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更新日:2022年1月24日

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認定農業者制度

制度の概要

認定農業者制度とは、農業経営を営む者又は営もうとする者が作成する農業経営改善計画書(5年後の農業経営の目標)の内容が、町が策定する基本構想(農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想)に照らし合わせ、適当と認められた場合に、その計画の認定を行うとともに認定された計画を実現するために支援を行っていく制度です。

農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者を「認定農業者」と呼んでいます。

認定を受けるには

認定までのながれ

1.申請

提出書類 農業経営改善計画認定申請書
個人情報の取り扱いに関する同意書
登記簿の写し(法人のみ)

なお、農業経営改善計画の作成にあたっては、町、農業委員会、鹿児島県大島支庁農政普及課等が助言指導を行っています。

主な記入事項

  • 農業経営の現状
  • 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積等)
  • 生産方式の合理化の目標(機械施設の導入、新技術の導入等)
  • 経営管理の合理化の目標(複式簿記の記帳等)
  • 農業従事の態様等の改善の目標(雇用の活用、家族経営協定の締結等)
  • 目標と達成するためにとるべき措置

 

2.事前審査(相談会)

提出いただいた申請書を、町、農業委員会、鹿児島県大島支庁農政普及課等へ照会し、事前審査します。

その際、内容について伺うために相談会を行います。

相談会後、指摘のあった事項を修正のうえ、最終の申請書を作成・提出していただきます。

 

3.本審査

申請内容について、龍郷町担い手育成総合支援協議会で審査します。

 

4.認定及び認定書の発行

審査の結果を受けて、認定が適当であると認められると、町から認定書が交付されます。

認定されなかった場合は、その理由を審査結果とともにお知らせします。

 

認定の対象者

認定農業者制度は、プロの農業経営者として頑張ろうとする農業者を幅広く育成していくためのものです。したがって、農業を職業として選択していこうとする意欲ある人であれば、以下を問わずに対象となります。また、家族経営協定を結んでいれば、夫婦・親子で共同申請をすることができます。

  • 専業兼業の別(現状において非農家や第二種兼業農家であってもプロの農業経営者を目指すものであれば認定対象となります。)
  • 経営規模の大小(現在経営規模が小さくても高収益の農業経営の実現は可能)
  • 営農類型(農地を所有しない中小家畜経営等も認定対象)
  • 組織形態(農業生産法人以外の農業を営む法人も認定対象)

 

認定の基準

農業経営改善計画の認定は、

1 その計画が龍郷町の基本構想に照らして適切であること。
年間労働時間:2,000時間程度(主たる農業従事者1人当たり)
年間農業所得:260万円程度(主たる農業従事者1人当たり)
2 その計画が達成される見込みがあること。
3 その計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。

の三つの要件すべてにあてはまる必要があります。

要件1は、計画的に記載された規模の拡大に関する目標、生産方式・経営管理の合理化の目標、農業従事の態様等の改善目標を基本構想に定める「効率的かつ安定的な農業経営の指標」に照らし合わせて判断します。

要件2は、経営改善の目標について、経営の現状を踏まえた経営規模や生産の改善内容の整合性、労働力調達の実現性などの観点から、計画達成の実現性を総合的に判断します。

要件3は、計画の内容が農地利用の集積や農作業の効率化等に配慮されているかを判断します。また、生産調整に取り組むことが必要です。

 

認定農業者に対する支援措置

農業経営改善計画の認定を受けた農業者は、次のような支援措置が受けられます。

  • 経営所得安定対策
  • 農業経営基盤強化準備金制度
  • 制度資金(スーパーL資金、農業近代化資金)
  • 農業者年金の保険料補助
  • 強い農業・担い手づくり総合支援交付金(追加要件あり)

 

提出書類(ダウンロード用)

記入例

 

経営状況の自己チェックを行いましょう

新たな農業経営指標

「新たな農業経営指標」は、農業経営者の皆様が自らの経営状況を自己チェックし、経営改善を図るために活用していただくことを目的とするものです。

特に、認定農業者においては、農業経営改善計画に沿って経営改善を着実に進めるため、この農業経営指標に基づく自己チェックを毎年行うこととされています。

詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください。

 

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お問い合わせ

龍郷町役場 農林水産課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4524

ファックス:0997-62-2535

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