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更新日:2023年4月5日

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固定資産税

 固定資産税とは

固定資産税とは毎年1月1日時点で土地・家屋・償却資産を所有している人に対して課税される税金です。

所有している資産の種類ごとに税額の計算が行われます。

資産の種類ごとに免税点があり免税点未満の場合には固定資産税はかかりません。

資産の種類と免税点

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

税額の計算方法

課税標準額×1.4%=固定資産税額

 

納付期限

第1期→7月

第2期→9月

第3期→12月

第4期→翌年2月

納付期限が土日・祝日の場合は翌週の平日初めが納付期限になります。

固定資産税価格等の縦覧について

地方税法の規定に基づき、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を町民税務課内に備えております。

(地方税法第415条第1項)

縦覧期間内に縦覧を希望される納税義務者の方は町民税務課固定資産税係までお問合せ下さい。

龍郷町告示(PDF:18KB)

 固定資産税:土地について

土地の種類

  • 土地にはそれぞれ地目が分かれており、宅地・畑・田・山林・原野・雑種地等があり各地目それぞれに固定資産の評価額を決定する単価が設定されています。

  ※各地目の単価は行政区毎に設定されており同じ地目でも評価単価には違いがあります。

評価額の計算方法

   単価×地積=評価額

  • 3年ごとに評価額の見直しが行われますがそれ以外にも土地の地目変更等により年度で評価が替わる場合もあります。

課税標準額について

  • 土地については評価額がそのまま税額を計算する際の課税標準額にはならない場合があります。負担調整により宅地等には住宅特例等が適用され課税標準額を抑え、税負担を抑制する働きがあります。

 固定資産税:家屋について

固定資産税の対象となる家屋

  • 固定資産税の対象となる「家屋」とは、「不動産登記法」に定める家屋とほぼ同じで、具体的には、以下に掲げる要件を満たした建物のことです。

固定資産税の対象となる家屋の条件

  • 外気遮断性=屋根及び3方向以上の周壁を有し、外界から遮断され独立して風雨をしのげるものであること
  • 土地定着性=コンクリート等の基礎により堅固に定着し、容易に移動できないものであること
  • 用途性=目的とする用途(居住、作業、貯蔵等)に供しうる状態であること

家屋の実地調査(新築家屋調査)

  • 建物が新築されますと町の職員が直接お宅へお伺いして、家屋の構造及び各部分の使用材料や仕上げ状況等を調査し、その仕上げ面積を求めるために必要な間取りをとらせていただきます。

家屋を取壊した場合

  家屋を取り壊された場合には、次の手続きをお願いします。

  • 登記された家屋

    ⇒法務局で滅失登記をしてください。

  • 未登記家屋及び登記家屋で滅失登記をしない場合

    ⇒「家屋滅失申告書」を役場町民税務課へ提出してください。

家屋滅失申告書(PDF:96KB)

評価額の算定方法

  • 実地調査の内容を元に、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、「再建築価格方式」によって評価額を算出します。

   評価額=再建築価格×経年減点補正率

 再建築価格及び経年減点補正率について

  • 再建築価格新築された家屋と全く同一のものをその場所に再度建築するものとした場合に必要とされる建築費のこと。
  • 経年減点補正率年数の経過による家屋価値の損耗分を考慮した減価率のこと。

税額の算定方法

  • 家屋については先に算出された評価額が、そのまま税額を算出する基礎となる「課税標準額」になります。

   税額=課税標準額×税率1.4%

新築住宅に対する減額措置

  • 一定の用件を満たす一般の新築住宅については3年間(3階建以上の中高層耐火住宅については5年間)の固定資産税減額措置が適用されます。適用されるのは次の要件を満たす住宅です。(平成12年1月2日以降に建築されたもの)
  • 専用住宅または併用住宅で居住部分の割合が1棟の延べ床面積の2分の1以上であること。
  • 居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。

適用範囲

  • 減額の対象となるのは居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分・事務所部分などは減額の対象となりません。
  • また床面積については居住部分の120平方メートルまでが対象であり、120平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。
  • 二世帯住宅の場合は、それぞれの世帯に玄関、台所、トイレなどがあり、住宅の構造上及び利用上、それぞれが独立した住宅となっている場合に限り、それぞれの居住部分ごとに判断の対象となります。

 固定資産税:償却資産について

償却資産とは

  • 土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

償却資産の具体例

構築物

広告塔、路面舗装、緑化施設、浄化槽、ドック、ビニールハウス、その他土地に定着する土木設備など

機械及び装置

クレーン、ブルドーザー、発電・蓄電・変電設備、施盤、借店舗などに施した建築設備(工場用動力配線、ホテル・病院等における厨房設備)、機械式駐車設備、農業用設備、漁業用設備など

船舶

漁船、貨客船など

航空機

飛行機、ヘリコプターなど

車両及び運搬具

大型特殊自動車、工場内運搬具など

工具、器具及び備品

ワープロ、パソコンなどの事務機器、テレビ、冷蔵庫、エアコンなど

業種ごとの主な償却資産

事務所

造作費(借事務所)、応接セット、キャビネット、ロッカー、金庫、パソコン、コピー機、ファクシミリ、エアコン、テレビ、看板・ネオンサイン、その他

飲食業

造作費(借店舗)、カウンター、金庫、レジスター、テレビ、カラオケ機器、ステレオ、厨房用品、エアコン、冷蔵庫、看板・ネオンサイン、その他

理・美容業

造作費(借店舗)、理・美容椅子、応接セット、ドライヤー、洗面設備、レジスター、テレビ、エアコン、サインポール、ネオンサイン、湯沸器、その他

医療・薬局業

造作費(借店舗)、薬品棚、陳列ケース、ベッド、キャビネット、レントゲン機器、エックス線装置、顕微鏡、心電計、調剤機器、ファイバースコープ、消毒殺菌用機器、手術台、歯科診療用ユニット、投影機、保育器、冷蔵庫、エアコン、看板、駐車場舗装、給食用厨房設備、その他

小売業

造作費(借店舗)、冷蔵ストッカー、陳列ケース、簡易間仕切、レジスター、エアコン、看板・ネオンサイン、冷蔵庫、冷凍機、肉切断機、電子秤、自動販売機、日よけ、その他

自動車修理業

施盤、プレス、圧縮機、測定・検査工具、構内舗装、看板、その他

金属製品組立加工業

旋盤、ボール盤、フライス盤、プレス、圧縮機、受変電施設、舗装路面、測定・検査工具、その他

土木建築業

パワーショベル、ブルドーザー、タイヤショベル、ランマー、レベル、トランシット、ポンプ、ポータブル発電機、その他

不動産賃貸業

受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装、機械式駐車設備、看板、浄化槽、その他

駐車場業

受変電設備、屋外照明等の電気設備、舗装路面、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)、駐車料金自動計算装置、その他

農業・水産業

ビニールハウス、ボイラー、歩行型トラクター、田植機、コンバイン、脱穀機、漁船、GPS、揚網装置、魚網、いけす、その他

 税額の算出方法について

  • 償却資産の税額は、土地・家屋の場合と同じく「課税標準額×税率(1.4%)」で算出されます。ここでいう課税標準額とは、それぞれの資産の取得価額から、使用期間に応じて減耗した償却額を差し引いたものです。

   税額=課税標準額×税率1.4%

固定資産税に関する申告

  • 固定資産税は1月1日時点での情報で課税を行うので各種申告は年内に必要になります。
  • 各種申告手続きにおいて本人確認のため身分証明の写しを提出してもらう必要があります。

   ⇒現所有者申告

  • 納税義務者が死亡された場合、相続登記が済むまでの間故人が所有している資産の税金を代わりに管 理・納税する代表者を選定していただくための申告になります。

   ⇒土地(家屋)異動申告

  • 土地の登記異動を終えるまでの間、納税義務を変更する場合の申告になります。
  • 家屋の未登記物件を売買・贈与・相続した場合に必要な申告になります。

   ⇒納税管理人指定申告

  • 納税義務者の方で、納税管理人を指定する場合に必要な申告になります。

   ⇒固定資産税減免申請

  • 固定資産税は条件により減免される場合があります。
  1. 生活保護法の生活扶助を受けている場合
  2. 特定資産が災害などの被害を受けた場合
  3. 特別の理由がある場合
  4. 家屋滅失申告(※未登記家屋を取り壊した際に必要な申告になります。)

償却資産の申告

  • 固定資産税における償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供する(自己の営む事業のほか、他人に貸し付けているものも含む)ことができる有形資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
  • このような事業用資産をお持ちの方(個人及び法人)は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在における当該償却資産について、その年の1月末までに資産の所在する市町村に申告していただくことになっています。

  償却資産申告書(償却資産課税台帳)(PDF:67KB)

  償却資産種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDF:54KB)

 固定資産に関する証明

  • 評価証明

   ⇒固定資産税課税台帳に登録された土地及び家屋について、評価した価格を証明するものです。

  • 公課証明

   ⇒固定資産税課税台帳に登録された土地及び家屋について、固定資産税額を証明するものです。

   ⇒当該年度分は、6月中旬に発送される固定資産税の納税通知書がお手元に届いてから発行が可能とな

    ります。

  • 名寄台帳

   ⇒固定資産税課税台帳に登録された土地及び家屋について、地番・地目・評価額・標準額を確認する

    ことができます。

   ⇒当該年度分は、6月中旬に発送される固定資産税の納税通知書がお手元に届いてから発行が可能とな

    ります。

  • 資産(無資産)証明

   ⇒所有している資産の種類及び所持数を証明するものです。

   ⇒所有している資産がない場合は無資産証明を発行することができます。

  • 家屋証明

   ⇒固定資産税課税台帳に登録された家屋の構造、床面積、建築年等を証明するものです。

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お問い合わせ

龍郷町役場 町民税務課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4513

ファックス:0997-62-2535

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