本文へスキップします。

ホーム > くらし > 税金 > 個人住民税

ここから本文です。

個人住民税

 町・県民税(個人住民税)とは

町・県民税(個人住民税)とは、1月1日現在の住所地で前年(1月1日から12月31日までの1年間)の所得に対して課税される地方税です。個人の所得に対して課税する税は国税では所得税がありますが、所得税はその年の所得に対して課税されるのに対し、個人住民税は前年の所得に対して課税されます。
なお、町民税を納入する際は、県民税もあわせて町に納入します。

 町・県民税の内訳

町・県民税はそれぞれ一定の税額(町民税3,500円+県民税2,000円)を負担していただく均等割と、その人の所得状況に応じて負担していただく所得割に区分されています。

 納税義務者について

  • 毎年1月1日現在で町内に住所がある人
  • 町内に事務所・事業所・又は家屋敷がある人で町内に住所がない人

 納付の方法

普通徴収
納税通知書により納税者本人が6月,8月,10月,1月の4回の納期に分けて納税する方法。

給与特別徴収
給与支払者が6月から翌年の5月まで、毎月の給与から町県民税を天引きし、納税する方法。

年金特別徴収
年金を支払う年金保険者が年金支給月に、年金所得に係る町県民税を年金から天引きし、納税する方法。

 申告が必要な方

1月1日現在、龍郷町に居住されている方は、原則として町・県民税の申告が必要です。
ただし、次のいずれかに該当する方は申告の必要はありません。

  • 所得税の確定申告書を提出される方
  • 給与収入のみの方で、勤務先から龍郷町に給与支払報告書の提出がある場合
  • 公的年金収入のみの方

 課税されない方

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと、2,044千円未満)であった人

均等割がかからない人

  • 前年の合計所得金額が町の条例で定める金額以下の人

所得割がかからない人

  • 前年の総所得金額等が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人

 特別徴収様式集

従業員が退職・転勤・休職した場合

給与所得者異動届出書(PDF:102KB)

給与所得者異動届出書(エクセル:699KB)

新しい勤務先で特別徴収を開始する場合

町・県民税徴収方法変更申出書(PDF:130KB)

町・県民税徴収方法変更申出書(エクセル:239KB)

事業所の住所等の変更があった場合

事業所所在地・名称変更届出書(PDF:102KB)

事業所所在地・名称変更届出書(エクセル:23KB)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

ページトップへ

reserve1

reserve2

reserve3