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更新日:2022年1月24日

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介護保険料

 介護保険料とは

介護保険料は3年ごとに見直しを行います。今回、龍郷町では、今後3年間にどのような介護サービスがどれくらい必要になるかを見込んで、令和3年度から令和5年度の介護保険料の基準額を決定しました。

高齢化社会が進むなか、介護を必要とする人は増え続けています。介護保険は介護が必要になった方が安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えていくための制度です。一人ひとりの保険料は介護保険の大切な財源です。

保険料の納付に皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

なお、消費税の引き上げにあわせ令和元年度以降、第1段階から第3段階の保険料を軽減しています。

 65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

納めはじめる時期

  • 65歳になった日(65歳の誕生日の前日)を含む月から
    (例:5月1日生れ→4月分から、5月2日生れ→5月分から)
  • 転入日を含む月から

保険料(所得段階)の決め方

保険料は毎年6月に本人や世帯の前年所得等に応じて決定します。

龍郷町の第8期介護保険事業計画期間(令和3年度から令和5年度)介護保険料は、以下のとおりとなっています。

令和2年度の第1段階から第3段階の保険料については、括弧()内の率と保険料になります。

区分

所得の状況

保険料率

年額

保険料

第1段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で、世帯非課税の者及び世帯全員が町民税非課税で前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下

基準額

×0.5

(0.3)

37,200

(22,320)

第2段階

世帯全員が町民税非課税で前年の課税年金収入額+合計所得金額が120万円以下

基準額

×0.75

(0.5)

55,800

(37,200)

第3段階

世帯全員が町民税非課税で合計所得金額が120万円超

基準額

×0.75

(0.7)

55,800

(52,080)

第4段階

世帯課税で本人が町民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下

基準額

×0.9

66,960

第5段階

世帯課税で本人が町民税非課税で、合計所得金額が80万円超

基準額

74,400

第6段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満

基準額

×1.2

89,280

第7段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満

基準額

×1.3

96,720

第8段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満

基準額

×1.5

111,600

第9段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上

基準額

×1.7

126,480

合計所得金額とは?

収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除など所得控除をする前の金額です。

なお、介護保険料の算定では長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除を控除した金額を用います。

 保険料の納め方

介護保険料を納める方法として、特別徴収(年金からの差し引き)と普通徴収(納付書または口座振替払い)があります。

特別徴収

年金から保険料が差し引きされる方法で、老齢・退職・遺族・障害に係る年金の額が年額18万円以上の方が対象になります。

※老齢・退職年金、障害年金や遺族年金を対象として、単独で18万円を超える場合のみ対象年金となります。ただし、新たに65歳になられた方、他市町村から転入された方は、はじめは普通徴収になります。

普通徴収

納付書または口座振替によって保険料を納付する方法で特別徴収以外の方が対象となります。
口座振替を希望される方は、指定の金融機関で手続きをしてください。

新たに65歳になられた方、他市町村から転入された方は、はじめは普通徴収になります。

口座振替(普通徴収)

便利な口座振替をご利用ください!
金融機関の口座から自動的に振替で納められます。
納付のたびに金融機関等まで出かける手間がなくなり、うっかり払い忘れをすることもありません。

一度手続きいただければ、次の年度以降も口座振替になります。ぜひご利用ください!

※口座振替のお手続きは金融機関・郵便局で!

手続きに必要なもの

  • 口座振替依頼書(各金融機関の窓口にあります)
  • 介護保険料納税通知書(なくても手続き可能です)
  • 預貯金通帳と通帳届出印

※通常は、お手続きの翌月か翌々月の納期分から口座振替が開始されます。

 40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料

40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険(健康保険や国民健康保険)の算定により決められ、医療保険として一括して納めます。

詳しくは、加入している医療保険の保険者に確認してください。

 保険料の納期等

普通徴収の納期

期別

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

納期限

6月

末日

7月

末日

8月

末日

9月

末日

10月

末日

11月

末日

12月

末日

1月

末日

2月

末日

3月

末日

  • 納期限が土日・祝日にあたる場合は、翌営業日が納期限となります。
  • 1年間(12か月)分の保険料を10回に分けていますので、1回分(1期分)の納付額は1か月相当分の金額ではありません。

特別徴収の納入時期等

  • 年金の支払い月(偶数月)ごとに徴収。
  • 仮徴収期間⇒4月・6月・8月(年額の決定が間に合わないため、前年度の2月分の保険料と同額を徴収する期間)

保険料を滞納すると保険給付に制限が発生します。

特別な事情がなく保険料を滞納すると、滞納期間に応じて費用の全額(10割)をいったん自己負担し、後で保険給付分(9割分)を役場に請求する償還払いや費用の全額を自己負担し、一時的に保険給付の一部、または全部を差し止め、滞納保険料に充てさせていただきます。
他にも自己負担割合が引き上げられることがあります。

※上記の滞納措置のほか、法律に基づく滞納処分として、財産(不動産・動産・給与・預貯金等)の差押えを行う場合があります。

 保険料の減免

災害などの特別な事情で一時的に介護保険料を納めることが難しくなった場合は、減免を受けられる場合があります。

介護保険料の納付が難しいときは、そのままにせず、町民税務課までご連絡ください。

 保険料の納付相談

介護保険料の納付が困難な方のために、納付相談を実施しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

龍郷町役場 町民税務課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4513

ファックス:0997-62-2535

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