更新日:2024年3月4日
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相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題となっています。
この問題解決のため、令和3年に不動産登記法が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
不動産(土地・家屋)相続で取得したことを知った日、または遺産分割の話し合いが成立し不動産を取得した日から3年以内に、相続をすることが法律上の義務になり、法務局に申請する必要があります。
「相続登記の義務化」は、令和6年4月1日から始まります。なお、令和6年4月1日以前に相続した不動産も義務化の対象になります。(猶予期間3年)
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円の過料が科される可能性があります。
また、以下のデメリットがあります。
不動産を売却できない。担保設定ができない。
時間がたつほど利害関係者が増え、手続きが困難になる。(手間や費用がかかる)
家屋が古く危険な状態で解体したいときに、相続人全員の同意が必要になる。
相続人の間で早めに遺産分割の話し合いを行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に相続登記の申請をする必要があります。
早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続きで義務を果たすことができます。
詳しくは法務局または法務省ホームページをご覧ください。
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