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更新日:2022年1月24日

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法人町民税

 法人町民税とは

法人町民税とは、法人が龍郷町内に事務所や事業所等を有する場合に課税される地方税です。
法人町民税には、龍郷町内に事務所や事業所等を有する事実に基づいて課税する「均等割」と、法人税額に応じて課税される「法人税割」があり、決められた期限内に申告し法人町民税を納付する仕組みとなっています。

 納税義務者について

  1. 町内に事務所又は事業所を有する法人
  2. 町内に寮等を有する法人でその町内に事務所又は事業所を有しないもの
  3. 町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人ではない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く)1に該当する法人に対しては均等割と法人税割が課され、2・3に該当する法人等に対しては均等割のみが課されることになります。

 税率について

法人町民税は、法人税割と均等割のふたつから成ります。

法人税割

  1. 法人税割の税率6.0%

均等割

  1. 資本金・町内の従業員数に応じ、下の表のとおり計算されます。
  2. 年間に満たない事業年度は、月割りで計算します。

均等割税額一覧

法人等の資本等の金額の区分

市町村内の従業員数

税額(年額)

50億円を超えるもの

50人超

3,000,000円

50億円を超えるもの

50人以下

410,000円

10億円を超え50億円以下のもの

50人超

1,750,000円

10億円を超え50億円以下のもの

50人以下

410,000円

1億円を超え10億円以下のもの

50人超

400,000円

1億円を超え10億円以下のもの

50人以下

160,000円

1千万円を超え1億円以下のもの

50人超

150,000円

1千万円を超え1億円以下のもの

50人以下

130,000円

1千万円以下のもの

50人超

120,000円

1千万円以下のもの

50人以下

50,000円

 申告と納税について

それぞれの法人が定める事業年度終了後、一定期間内に税額を申告するとともに、その税額を納めることになっています。

確定申告

事業年度の終了に伴い、その事業年度中の課税標準や税額等を確定したものとして申告するものです。事業年度終了後、通常2ヶ月以内(延長の届をしている法人を除く)に申告します。

中間申告

事業年度が6ヶ月を超える法人が、仮決算により申告するものです。
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告します。

予定申告

事業年度が6ヶ月を超える法人が、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告するものです。こちらは、前年実績を基礎として申告します。

 法人の事業異動等があった場合について

法人の事業開始・廃止・異動があった場合には申告書を役場町民税務課まで提出してください。

法人の事業異動等申告書(PDF:119KB)

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お問い合わせ

龍郷町役場 町民税務課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4513

ファックス:0997-62-2535

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