更新日:2023年5月1日
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軽自動車税は、賦課期日となる4月1日時点で龍郷町内に定置場として登録のある軽自動車等(原動機付自動車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車)の所有者又は使用者に課税されます。
4月1日以降の廃車や名義変更の手続きをされた場合でも、4月1日時点で登録がある車両に対して1年分の税金が課税されますので各種手続きはお早目の対応をお願いします。
納期限:5月末
車種区分 |
総排気量 (区分・用途) |
税額(年税額) |
原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
50cc超~90cc以下 |
2,000円 |
|
90cc超~125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
二輪の軽自動車(測車付を含む) |
125cc超~250cc以下 |
3,600円 |
二輪の小型自動車(測車付を含む) |
250cc超 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
車種区分 |
税額(年税額) |
||
1.旧税率 |
2.新税率 |
3.重課税率 |
|
軽三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
乗用車(自家用) |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
乗用車(営業用) |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
貨物用車(自家用) |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
貨物用車(営業用) |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
対象車 |
軽課税率 |
||
電気自動車・天然ガス自動車(ポスト新長期制(注1)からNO×10%低減又は平成30年排出ガス規制適合車に限る) |
75%軽減 |
||
軽四輪以上(注2) |
乗用 |
令和12年度燃費基準+90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 |
50%軽減 |
令和12年度燃費基準+70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 |
25%軽減 |
(注1)ポスト新長期制は、天然ガス自動車において、平成21年度以降に適用される排出ガス規制
(注2)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%達成車かつ平成30年排出ガス基準50%達成車(★★★★低排出ガス車という)に限る。
グリーン化特例適用時の税額表
車種区分 |
税額(年税額) ※登録の翌年度分のみ適用 |
||
75%軽減 |
50%軽減 |
25%軽減 |
|
軽三輪 |
1,000円 |
2,000円 ※営業用に限る |
3,000円 ※営業用に限る |
乗用車(営業用) |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
乗用車(自家用) |
1,800円 |
ー |
ー |
貨物車(営業用) |
1,300円 |
ー |
ー |
貨物用(自家用) |
1,000円 |
ー |
ー |
原動機付自転車(50cc・90cc・125cc)・小型特殊自動車・ミニカーの登録・廃車の手続きは龍郷町役場町民税務課になります。手続きに必要なものを持参し窓口での手続きをお願いします。
申告事由 |
申告に必要なもの |
登録 |
申請書(町民税務課にあります。) |
廃車 |
申請書(町民税務課にあります。) ナンバープレート 申告者の印鑑 |
ナンバープレートを紛失等で所有していない場合、車両の確認が取れた場合は廃車の手続きを行うことができます。所有者の印鑑と身分証明(マイナンバーカード、運転免許証等)を準備して町民税務課での手続きをお願いします。
すでに軽自動車・二輪車を所有しておらず廃車手続きをしていない場合は、下記の手続き機関で速やかに手続きお願いします。
※手続きをしない限り課税され続けます。3月末に近づくほど込み合いますので、お早めの手続きをお願いします。
手続き機関 | 必要なもの | 手数料 | 備考 | |
軽自動車 | 軽自動車検査協会 |
・使用者と所有者の印鑑 |
・1台350円 ・用紙代100円 |
使用者と所有者が違う場合注意(注1) |
自動二輪 251cc以上 |
奄美自動車検査登録事務所 | ・使用者の印鑑 ・ナンバープレート ・車検証 ・代理の場合委任状 |
・1台350円 ・用紙代100円 |
(注2) |
軽二輪 126~250cc |
同上 | ・使用者と所有者の印鑑 ・ナンバープレート ・軽自動車届出済証 |
・一時使用中止540円 ・減失・解体240円 |
(注3) |
(注1)ナンバープレート、車検証がない場合でも手続き先で車両番号未処分理由書を記入することで廃車手続きをすることができます。(検査証の住所氏名が一致したときに限る。)
(注2)車検証がない場合でも手続き先で理由書(要使用者印)を記入することで廃車手続きをすることができます。ナンバープレートがない場合は警察に届出のうえ、車検切れまたは盗難による情報設定がある場合に限り廃車手続きをすることができます。(車検が切れていない場合でも現に車がある場合は車台番号の拓本を添付することにより廃車手続きをすることができます。詳しくはお電話にてお問合せください。)
(注3)ナンバープレート、車検証がない場合でも手続き先で理由書(要使用者印)を記入することで廃車手続きをすることができます。
※軽自動車税は4月1日付で課税されます。4月1日以降に廃車手続きした場合は、その年度分まで課税されますのでご注意ください。
身体等に障害がある場合には、軽自動車税の減免の手続きが可能になります。納付期限までに必要な書類を準備し申請をする必要があります。
納付期限までに申請がない場合は、当該年度の減免は受け付けることができないためお早目の対応が必要になります。
また、法人の方も所定の要件を満たす車両は減免の対象となります。詳細は町民税務課軽自動車税係へ問合せください。
年度毎に申請が必要になりますのでご留意ください。
申請期限:当該賦課年度の5月30日まで
申請書様式
【法人用】軽自動車税種別割課税減免申請書(PDF:59KB)
軽自動車検査協会鹿児島事務所
奄美分室☎050-3816-1762
奄美自動車検査登録事務所
☎050-5540-2090
龍郷町役場町民税務課
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