本文へスキップします。

ホーム > くらし > 税金 > 新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難な方へ

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、町税の納付が困難である場合には、次のとおり、納税を猶予する制度があります。

詳しくは龍郷町役場町民税務課へお電話でご相談ください。

徴収猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして次のようなケースに該当する場合は、徴収猶予制度があります(地方税法第15条)。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、町税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります(地方税法第15条の6)。

 

お問い合わせ

龍郷町役場 町民税務課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4513

ファックス:0997-62-2535

ページトップへ

reserve1

reserve2

reserve3