更新日:2026年9月15日
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受水槽や高架水槽等の貯水槽設置を検討される場合は、「龍郷町貯水槽水道取扱要領」を事前にご確認ください。貯水槽設置者の管理義務や水質検査機関の受験等について規定されております。
貯水槽を設置される場合は、給水装置工事申請時に貯水槽施設について確認できる資料をご提出ください。
また、給水開始前には「貯水槽水道給水開始報告書」(様式1)、報告に変更等が生じた場合は「貯水槽水道給水開始報告事項変更(廃止)報告書」(様式2)をご提出ください。届出に係る様式は下記のとおりです。
(用語の定義)
〇貯水槽容量10立方メートルを超えるもの:水道法上の「簡易専用水道」に該当
〇貯水槽容量10立方メートル未満のもの:水道法上の「小規模貯水槽水道」に該当
貯水槽水道給水開始報告事項変更(廃止)報告書(様式2)(ワード:17KB)