更新日:2023年10月2日
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令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。これに伴い、適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、お知らせします。
龍郷町水道事業 :T9800020004486
龍郷町下水道事業 :T9800020006094
消費税の仕入税額控除の適用を希望される場合は、申請書を提出することで「適格請求書発行事業者名称及び登録番号」、「消費税適用税率」、「消費税額」を記載した「消費税額明細書」を毎年1回、ご希望される月に1年分まとめて発行いたします。仕入税額控除の適用を受けるための書類として大切に保存してください。
申請書につきましては、下記の申請書を印刷していただくか、役場生活環境課窓口で受け取り、必要事項を記載し、窓口へ提出または郵送してください。交付については、申請から1週間ほどお時間をいただきますのでご了承ください。
なお、消費税額明細書の発行に係る手数料は不要です。
交付希望月の検針が終わり次第の交付になりますので、ご了承ください。
(参考:検針時期は毎月1日~10日となります)
・インボイス対応消費税額明細書を申請される際の注意点(PDF:415KB)
現在使用者の皆様に発行している検針票(水道料金のお知らせ)や納入通知書は、適格請求書の要件を満たしておりませんので、ご注意ください。
「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の皆様におかれましては、令和5年10月1日以降、龍郷町水道事業及び龍郷町下水道事業との課税取引に係る請求書を提出される際は、インボイス制度の要件を満たす適格請求書の提出をお願いいたします。書式については問いません。
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