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更新日:2026年9月15日

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専用水道の設置等について

専用水道とは

水道法第3条第6項に規定される以下の水道施設を設置・運用等おこなう事業者は、所定の届出等を提出し、本町より承認を受ける必要があります。専用水道を新しく布設する場合は、事前にご相談ください。

「専用水道」とは、寄宿舎、社宅等における自家用の水道の用に供するもので、以下のいずれかに該当するものをいいます。

  • 101人以上の居住者に対し、水を供給する水道
  • その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をい
    う。)が、人の飲用、炊事用、浴用・その他人の生活の用に供することを目的
    として使用する水量で20立方メートルを超えるもの

水道施設が「専用水道」に該当する場合は、水道法により構造基準や衛生管理上必要な措置、水質基準等が規定されています。

これらの基準等に適合しないと認められた場合は、専用水道改善指示書や勧告書を受けることもありますので、安全衛生管理には充分に留意してください。

龍郷町専用水道取扱要領について

専用水道の設置にあたり、龍郷町専用水道取扱要領をご確認のうえ、届け出等の手続きを行ってください。

また、参考として、手続きの流れをまとめた簡易フロー図を示しますので、ご確認ください。

各種様式

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お問い合わせ

龍郷町役場 生活環境課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4525

ファックス:0997-62-2535

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