更新日:2026年10月7日
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新築住宅に給水管を引く場合などの水道工事を本町の許可なく、無断で行うことはできません。
給水装置(水道管や水栓等)の新設・改造・撤去・修繕の工事を行う際は、本町生活環境課の指定を受けた給水装置工事事業者へお申し込みください。
これらの工事を実施する場合は、指定事業者を通じ、本町生活環境課へ給水装置工事申請が必要となります。
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