再発行と再交付手数料
以下のような場合に、マイナンバーカードの再交付申請をすることができます。
マイナンバーカードの再交付には、一部の例外を除き再交付手数料がかかります。
再交付が必要な場合の例
有料での再交付
- マイナンバーカードを紛失・焼失・廃棄した。
- マイナンバーカードを汚損・棄損・破壊し、使用不可能な状態になった。
- 住所・氏名等に変更が生じた後、所定期間内にマイナンバーカードの券面事項更新手続きを行わず、マイナンバーカードが失効した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する。
- 居住していない等の理由で住民票が抹消され、マイナンバーカードが失効した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する。
- マイナンバーカードの有効期間延長手続きを行わず、マイナンバーカードが失効した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する。(永住者・特別永住者以外の外国人の場合)
- マイナンバーカードを一旦返納した後、再度新しいマイナンバーカードの交付を希望する。
無料での再交付
- 表面の記載事項が満欄になり、新たな住所・氏名等の追記ができなくなった。
- 海外から転入し、新しい住所が記載されたマイナンバーカードの再交付を希望する。(※)初めて住民票にマイナンバーが附番された方には、後日送付される個人番号通知書に同封されたマイナンバーカード交付申請書を使用し、申請を行ってください。
- マイナンバーカードの作成日から10回目の誕生日(18歳以上の方)または5回目の誕生日(18歳未満の方)を迎えマイナンバーカードの有効期限が満了した後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する。
マイナンバーカードの作成は、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)が行っています。申請してから3週間ほどお時間がかかります。カードができあがりましたら、順次受け取りのハガキを送付します。ハガキが届いたら窓口まで本人が受け取りにくる必要があります。
マイナンバーをすぐに確認する必要がある方には、マイナンバーが記載された住民票の写しの取得をおすすめします。
※代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。その場合は本人あてに郵送します。当日での交付は出来かねますのでご了承ください。
申請に必要なもの
- マイナンバーカード再交付申請書(窓口でお渡しします)
- 顔写真1枚(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル)※役場にて撮影可能です
- 本人確認書類
- マイナンバーカードの表面が満欄になったことによる再交付申請、汚損、棄損、破損による再交付申請の場合は、以前交付を受けたマイナンバーカード(新しいマイナンバーカードのお渡し時に回収します)
- マイナンバーカードを紛失した場合は、そのことを証明する書類
- 遺失届を届け出た警察署または交番で発行を受けた遺失届での控え
- 消防署または区役所で発行しているり災証明書
※再交付手数料はマイナンバーカードの交付時に徴収します。
マイナンバーが漏えいしたおそれがある場合
マイナンバーカードの紛失等により、マイナンバーが漏えいし不正に用いられる恐れがあると認められる場合には、マイナンバーを変更することができます。詳しくはお問い合わせください。