更新日:2024年8月23日
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平成27年10月から住民票を有する全ての国民に通知される12桁の番号のことです。
社会保障・税・災害対策の分野において活用され、個人一人ひとりに独自の番号を割り当て個人情報を管理する制度です。
詳しくは
平成27年10月より各世帯ごとに通知カードが郵送されます。
通知カードには「個人番号」「氏名」「住所」「生年月日」「性別」等が記載されています。
この通知と併せて「個人番号カード」の申請書が同封されます。
やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることが出来ない方について
また、住民票に登録されている住所と実際に住んでいる住所が異なる場合には、通知カードを正しく受け取れなくなるため、住民票の異動手続きをお願い致します。
『やむを得ない理由により住民票の住所地において通知カードを受け取れない方について』
法律の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
詳しくはこちらをご覧ください。
個人番号カード交付申請に基づき、平成28年1月より個人番号カードの交付が始まります。
個人番号カードには「個人番号」「氏名」「住所」「生年月日」「性別」等の他に、本人の顔写真が表示され、本人確認のための身分証明書や、各種行政手続きの電子申請、平成29年1月より開始予定となっているマイナポータルの使用の際などに利用できるカードとなっています。
詳しくは
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