更新日:2024年9月3日
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法律の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
廃止以降は以下の手続きが行えなくなります。
〇通知カードの新規発行
〇通知カードの再発行
〇通知カードの氏名や住所等の記載事項変更
ただし、廃止後も、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
なお、廃止後、住所・氏名等に変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
通知カード廃止後も、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン申請が可能です。
交付申請書を紛失されている場合でも
(1)役所で交付申請書を入手し、交付申請をすることができます。
(2)手書き用交付申請書をダウンロードし、必要事項を記入したうえで郵送による交付申請をすることも可能です。
詳しくは
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お問い合わせ
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