更新日:2022年12月9日
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労働者の方へ
本助成金の申請者は事業主です。まずは、事業主に有給の休暇の取得についてご相談ください。
事業主の方へ
事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。
対象者に係るQ&Aはこちら
令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
【臨時休業等とは】
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。
【小学校等とは】
【日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱い】
「1.に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
「2.に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
【半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い】
対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。
【就業規則などにおける規定の有無】
休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。
【年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い】
対象になります。
ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。
【労働者に対して支払う賃金の額】
年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限額を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給します。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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土日祝日を含みます。
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