本文へスキップします。

ホーム > くらし > しごと > 事業者関係 > 小学校休業等対応助成金(コロナ関連)

更新日:2022年12月9日

ここから本文です。

小学校休業等対応助成金(コロナ関連)

労働者の方へ
本助成金の申請者は事業主です。まずは、事業主に有給の休暇の取得についてご相談ください。

事業主の方へ
事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。

対象者に係るQ&Aはこちら

 事業主の方

令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
  2. 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。

詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

助成内容

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。

  • 10月1日~令和5年3月31日:日額上限額:8,355円

申請期限

  1. 令和4年7月1日~令和4年9月30日までの休暇
    令和4年11月30日(必着)
  2. 令和4年10月1日~令和4年11月30日までの休暇
    令和5年1月31日(必着)
  3. 令和4年12月1日~令和5年3月31日までの休暇
    令和5年5月31日(必着)

 1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども

【臨時休業等とは】

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。

ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。

【小学校等とは】

  • 小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
    障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む
  • 放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
  • 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など

 2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども

  • 新型コロナウイルスに感染した子ども
  • 新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
  • 医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子ども

対象となる保護者

  • 親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
  • 各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
  • 業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。

対象となる有給の休暇の範囲

【日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱い】

1.に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。

  • 学校:授業日(日曜日や夏休みなどは対象外、夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象)
  • その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日

2.に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。

  • 授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日

【半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い】

対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

【就業規則などにおける規定の有無】

休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

【年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い】

対象になります。
ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。

【労働者に対して支払う賃金の額】

年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限額を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。

 委託を受けて個人で仕事をする方

小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給します。

詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

支援の内容

  • 令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間において、仕事ができなかった日について、1日当たり以下の金額を定額
  • 令和4年10月1日~令和5年3月31日:1日当たり定額4,177円

申請期間

  1. 令和4年7月1日~令和4年9月30日までの休暇
    令和4年11月30日(必着)
  2. 令和4年10月1日~令和4年11月30日までの休暇
    令和5年1月31日(必着)
  3. 令和4年12月1日~令和5年3月31日までの休暇
    令和5年5月31日(必着)

支援の対象となる方

  1. 保護者であること
    親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
    上記のほか、子どもの世話を一時的に補助する親族を含みます。
  2. 1.に該当する子ども」又は「2.に該当する子ども」の子どもの世話を行うこと

 

特別相談窓口

小学校休業等対応助成金について 0120-876-187(7月から電話番号が変わりました)

受付時間は9時00分~21時00分
土日祝日を含みます。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

龍郷町役場 企画観光課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4512

ファックス:0997-62-2535

ページトップへ

reserve1

reserve2

reserve3