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更新日:2022年10月4日

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鹿児島県の最低賃金

令和4年10月6日から鹿児島県の最低賃金が853に改正されました。
使用者も労働者も必ず最低賃金を確認するようにしましょう。

最低賃金制度とは

働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保障する制度です。
年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いに関わらず、すべての労働者に適用されます。
使用者は労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
詳しくは鹿児島労働局ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

地域別最低賃金

【鹿児島県最低賃金】

  • 時間額:853円
  • 効力発生日:令和4年10月6日
  • 適用範囲:鹿児島県内のすべての労働者及び使用者に適用されます。
    ただし、下記記載の産業に該当する場合は、各産業別最低賃金が適用されます。

特定最低賃金(産業別最低賃金)

特定最低賃金(産業別最低賃金)は、県内の特定の産業の労働者と使用者に適用されます。
地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
なお、「外国人技能実習生」は、「技能取得中のもの」には該当しません。

【電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業】
※医療用計測器製造業を除く、ただし心電計製造業は含む

  • 時間額:842円
  • 効力発生日:令和3年12月17日
  • 適用範囲:次に掲げる者を除く。(ただし、鹿児島県最低賃金は適用されます。)
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能取得中のもの
  3. 次に掲げる業務に主として従事する者
    【イ】清掃又は片付けの業務
    【ロ】手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け、バリ取り、かえり取り、鋳ばり取り、刻印又は選別の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
    【ハ】手作業による包装、袋詰め、箱詰め、材料の送給又は取りそろえの業務

【自動車(新車)小売業】

  • 時間額:872円
  • 効力発生日:令和3年12月16日
  • 適用範囲:次に掲げる者を除く。(ただし、鹿児島県最低賃金は適用されます。)
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能取得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者

【百貨店・総合スーパー】

  • 時間額:853円
  • 令和4年度は改正がありませんでした。
    このため、令和4年10月6日から鹿児島県最低賃金853円以上の支払いが必要となります。

最低賃金に算入されないもの

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 一月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
  4. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

お問い合わせ

龍郷町役場 企画観光課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4512

ファックス:0997-62-2535

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