更新日:2025年5月1日
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今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び 1 号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方
針」(平成 30 年 12 月 25 日閣議決定。令和 6 年 3 月 29 日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1 号特定技能外国人支援計画の作成・実施にあたっては、地方
公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳細については下記「出入国在留管理庁」のホームぺージをご確認ください。
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在及び居住地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
所定の様式に必要事項を記入し、企画観光課へご提出ください。
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