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更新日:2021年5月7日

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特別休暇制度を導入しませんか?

特別休暇制度とは、労使による話し合いを通じて、休暇の目的や取得形態を任意に設定できる法定外休暇を指します。
病気休暇や、ボランティア休暇などのほか、従前から多くの企業で導入の見られる慶弔休暇や夏季休暇も、企業により任意に設定された特別休暇です。

法定休暇と法定外休暇

【法定休暇】
法律で定められた休暇のことで、年次有給休暇、育児休業、介護休業、子の看護休暇など

【法定外休暇】
就業規則等により会社が任意に定めた休暇のことで、病気休暇、ボランティア休暇、裁判員休暇、犯罪被害者等の被害回復のための休暇など
→特別休暇制度

裁判員休暇制度

裁判員制度は、国民の中から選ばれた6人の裁判員が刑事裁判に参加し、3人の裁判官とともに、被告人が有罪かどうか、有罪の場合、どのような刑にするかを決める制度です。
従業員が裁判員等に選ばれた場合には、裁判員等の仕事に必要な休みを取ることは法律で認められています(労働基準法第7条)が、その休暇を有給休暇とするか無給休暇とするかは、各企業の判断に委ねられています。
従業員が裁判員として刑事裁判に参画することは「公の職務の執行」に当たり、裁判員の参加する刑事事件に関する法律第100条により、従業員が裁判員としての職務を行うための休暇を取得したこと等により、解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されています。
従業員が裁判員としての職務等を十分に行うことができるよう、「裁判員休暇制度」の導入を検討しましょう。

裁判員休暇制度

裁判員休暇制度リーフレット(PDF:6,305KB)

ボランティア休暇制度

ボランティア休暇とは、労働者が自発的に無報酬で社会に貢献する活動を行う際、その活動に必要な期間について付与される休暇で、「社会貢献活動休暇」と呼ばれることもあります。
事業主は、地域活動、ボランティア活動などに参加する労働者に対して、その参加を可能とするよう、特別な休暇(ボランティア休暇等)や労働者の希望を前提とした年次有給休暇の半日単位の付与などについて検討することが求められます。

ボランティア休暇

ボランティア休暇制度リーフレット(PDF:3,421KB)

働き方・休み方改善ポータルサイトをご活用ください。

厚生労働省が運営する「働き方・休み方改善ポータルサイト(外部サイトへリンク)」では、裁判員休暇をはじめ、特別休暇制度に関連する参考資料、他社の取組事例、就業規則の記載例等を紹介しています。
ぜひご活用ください。

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お問い合わせ

龍郷町役場 企画観光課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4512

ファックス:0997-62-2535

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