更新日:2020年8月18日
ここから本文です。
病院などの窓口で支払った自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた分があとから支給されます。
該当する方については、診療月の3か月以降に町から通知します。
その通知・領収書・認印・保険証・通帳を用意して、申請してください。
算定の方法は下記のとおりです。
所得区分 |
自己負担限度額(月額) |
|||
---|---|---|---|---|
3回目まで |
4回目以降※ |
|||
住民税課税世帯 |
基礎控除後の所得 901万円超 |
ア |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
基礎控除後の所得 600万円超 901万円以下 |
イ |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|
基礎控除後の所得 210万円超 600万円以下 |
ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
基礎控除後の所得 210万円以下 |
エ |
57,600円 |
44,400円 |
|
住民税非課税世帯 |
オ |
35,400円 |
24,600円 |
※多数該当(4回以上)とは、過去12か月に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の自己負担限度額です。
同一世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2か所以上の医療機関に支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた場合に高額療養費が支給されます。
70歳未満の方の入院については、自己負担限度額のみで支払が可能な制度があります。
詳しくは、「入院の際は限度額認定証の申請をしてください」の欄をご覧ください。
70歳から74歳までで同一世帯の国民健康保険加入者は、同じ月にかかられたすべての医療機関の分を合算します。
区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(4回目以降は140,100円) |
|
現役並所得者Ⅱ (課税所得380万円以上690万円未満) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(4回目以降は93,000円) |
|
現役並所得者Ⅰ (課税所得145万円以上380万円未満) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(4回目以降は44,400円) |
|
一般 |
18,000円(年間上限額144,000円) |
57,600円(4回目以降は44,400円) |
低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
現役並み所得者とは、町県民税の課税所得が145万円以上の方が、同一世帯で70歳以上の国民健康保険加入者におられる場合になります。
低所得Ⅱとは、同一世帯の世帯主・国民健康保険被保険者が住民税非課税の方になります。
低所得Ⅰとは、同一世帯の世帯主・国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方になります。
「高額療養費支給申請書」に必要事項を記入のうえ町民税務課へ提出してください。
国民健康保険に加入している方で、入院する場合は、認印・保険証を用意して申請し、交付された限度額適用認定証を医療機関に掲示することで、窓口での支払が自己負担限度額までとなります。(限度額適用認定証は、申請した月の初日より有効となります。)個室代等の保険が適用されないもの及び食事代は別途負担となります。
ただし、国民健康保険税の滞納があると、限度額適用認定証の交付は受けられません。
なお、医療機関に限度額適用認定証の掲示がない場合は従来どおりそれぞれの負担割合での支払いとなります。その場合、後日高額療養費の申請をすることになります。ただし、同一月に2か所以上入院したときや同一世帯で2人以上入院したときは従来の高額療養費の申請が必要となります。認印・保険証をお持ちのうえ申請してください。(限度額適用認定証は、申請した月の初日より有効となります。)
平成24年4月1日より外来(同一医療機関のみ)でも限度額が適用されますので、外来のみで限度額を超える見込みのある方は申請してください。毎年の切替え時期は8月になります。
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方(厚生労働大臣が指定する特定疾病のみ対象とする。下記参照)には、「特定疾病療養受領証」が交付されます。1か月の自己負担限度額は1万円です。該当する方は「国民健康保険特定疾病療養受領証交付申請書」に医師の証明を受け、町民税務課に申請してください。
なお、この受領証は毎年8月に更新されますが、一度交付を受けた方は、町民税務課より送付されますので手続きの必要はありません。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3