更新日:2021年9月28日
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国民健康保険の被保険者が出産(妊娠12週(85日)以上死産、流産も含む。)したときに、40万4千円支給されます。ただし、社会保険に被保険者本人として1年以上加入していた方が退職後6か月以内の出産の場合、前の健康保険から出産育児一時金を受け取ってください。
国民健康保険加入に加入されている方で出産された方。(妊娠12週(85日)以上死産、流産も含む。)
404千円※産科医療補償制度加入の医療機関等での出産の場合は42万円
原則として、龍郷町から直接、医療機関等に支払う制度(直接支払制度)になりました。
医療機関等で直接支払制度の手続きをすれば、役場窓口での手続きは必要ありません。
ただし、出産費用が42万円未満だった場合、差額を請求できますので下記のものを持参のうえ、町民税務課にお越しください。
※産科医療補償制度へ加入している医療機関で出産された方は、産科医療補償制度加入印のある領収書または産科医療補償制度登録証が必要です。
通常の妊娠・分娩であったにもかかわらず、脳性麻痺となった小児に補償金を支払う制度。(財)日本医療機能評価機構が契約者となる民間の損害保険に医療機関等ごとに加入し、1分娩あたり3万円の保険料を支払うもの。
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