更新日:2020年8月18日
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給付は医療機関にかかった時に、国民健康保険を扱う病院・診療所で必要な治療が終わるまで受けられます。
一般の加入者 |
3割 |
|
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退職者医療制度該当者 |
本人 |
3割 |
扶養 |
3割 |
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義務教育就学前の加入者 |
2割 |
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70歳以上75歳未満の方 |
一般 |
2割(※4) |
低所得者Ⅱ(※1) |
||
低所得者Ⅰ(※3) |
||
現役並み所得者(※3) |
3割 |
(※1)低所得者Ⅱとは
同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人。
(※2)低所得者Ⅰとは
同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費と控除(この場合80万円を控除額として計算)を差し引いたときに0円になる人。
(※3)現役並み所得者とは
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の収入合計が二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様になります。また、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者国民健康保険単身世帯の場合、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国民健康保険被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、限度額のみ「一般」を適用します。
(※4)国の軽減措置により、1割に据え置かれています。この措置が続く限り自己負担額は1割になります。
業務中のケガは労災保険の対象ですので、原則として国民健康保険の給付は受けられません。
支払いは口座振込になりますので、振込みを希望する通帳をお持ちください。ただし、郵便局の通帳は振込みを受けられる手続きの済んでいるものに限ります。
種類 |
申請書 |
届出に必要なもの |
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医療費の支給申請 |
保険証を使用しなかった場合の病気・ケガ |
療養費支給申請書 |
診療内容明細書 および領収書 保険証、印鑑、通帳 |
補装具(コルセット) |
療養費支給申請書 |
医師の診断書 補装具領収書 険証、印鑑、通帳 |
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柔道整復 |
療養費支給申請書 |
施術内容のわかる領収書 医師の同意書 保険証、印鑑、通帳 |
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はり・きゅう マッサージ |
療養費支給申請書 |
施術内容のわかる領収書 医師の同意書 保険証、印鑑、通帳 |
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看護・移送 |
看護・移送支給申請書 |
医師の証明書 領収書、保険証 印鑑、通帳 |
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高額療養費 |
高額療養費支給申請書 |
申請書 病院の領収書 保険証 印鑑、通帳 |
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出産育児一時金 ※医療機関等での直接支払制度を利用した場合を除く |
出産育児一時金支給申請書 |
母子健康手帳 保険証、印鑑、通帳 |
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葬祭費 |
葬祭費支給申請書 |
保険証、印鑑、通帳 |
お問い合わせ
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