更新日:2020年9月17日
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介護保険の住宅改修費は、要介護(要支援)認定を受けている被保険者(利用者)が全額をいったん支払ったあとに、保険給付費分を受け取る「償還払い」を原則としています。
ただし、この受領委任払を利用されますと、費用額の1割から3割の自己負担分のみを事業者に支払うことで、一時的な費用負担をなくすことができます。
この受領委任払いにかかる事業者とは、住宅改修工事を実施する事業所又は営業所等の運営者となります。
申請書類等は、下記よりダウンロードしてください。
事業者は、受領委任払の取扱い登録が必要になりますので、次の書類を役場に提出してください。
ただし、受領委任払いの登録を受けようとする事業者は、奄美大島本島内に事業所を有する法人又は個人(個人にあっては奄美大島本島内の住所の方)に限ります。
届出のあった事業者について役場にて登録完了後、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払取扱事業者登録決定通知書により事業者に通知をします。
受領委任払により住宅改修費の支給を受けようとする被保険者等は、着工前に次の書類を役場に提出して事前申請してください。
着工後の申請では、住宅改修費の支給はできませんのでご注意ください。
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(第7号様式)(RTF:126KB)第7号様式(PDF:96KB)
3.ケアプラン
4.工事費見積書(2社以上)、施工前の写真(日付入り)、住宅の見取り図
5.住宅の所有者の承諾書(住宅の所有者が利用者自身でない場合のみ、任意の様式)
1.受領委任払について、事業者の同意を得ていない方
2.介護保険料を滞納している方
3.医療機関又は介護保険施設に入院又は入所し、おおむね1月以内に退院又は退所の見込のない方
4.転入又は転居予定先を改修する方
5.法の規定にて制限を受けている方
申請の受付後、承認又は不承認の決定を行い、介護保険住宅改修費受領委任払承認・不承認決定通知書により、被保険者等へ通知をします。
承認の通知を受けた場合は工事を開始してください。
承認を受けた利用者等は住宅改修工事完了後、次の書類を役場に提出して請求してください。
請求の受理後、事業者に対して住宅改修費を指定の口座へ振り込むことにより支払を行います。
1.介護保険住宅改修費受領委任払支給請求書(第9号様式)(RTF:106KB)
9号様式(PDF:105KB)※請求者は住宅改修を申請した被保険者となります
2.領収証の原本
3.工事費内訳書(着工日、完了日を記入すること)
4.施工後の写真(日付入り)
次の場合は必要に応じて、事業者は速やかに届出をしてください。
1.事業者の登録を受けたあとに、名称、事業所の所在地その他登録時における届出の内容に変更があった場合
2.登録を廃止し、休止し、または再開する場合
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