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更新日:2023年5月22日

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国民健康保険

申請書類

各種申請書は、龍郷町役場_保健福祉課にて用意しています。

ご自宅等であらかじめ記入される際に、必要な書類を下記のファイルをダウンロードしてご利用いただくこともできます。

龍郷町役場_保健福祉課の窓口にて申請することを基本としていますが、申請書と添付書類がそろっていると郵送でも受け付けることもできる場合もありますので、このページのいちばん下に記載している問い合わせ先に、あらかじめ連絡をお願いします。

他の市町村から転入の場合

町民税務課にて転入手続きの際、保健福祉課までお越しください。保険証(国民健康保険被保険者証)を発行してお渡しします。

保険証発行のため必要な申請書はありません。

国民健康保険に社会保険を脱退して加入する場合

職場の健康保険等を脱退した際、または健康保険等の被扶養者から外れたことにより、国民健康保険に加入するための届出書

添付書類

資格等喪失連絡票(職場等で発行される健康保険等の資格喪失証明)

社会保険等に加入するため、国民健康保険を喪失する場合

職場の健康保険等に加入する際、これまで所持していた国民健康保険の資格を喪失するための届出書

添付書類

資格等取得連絡票(職場等で発行される健康保険等の資格取得証明)、もしくは職場等で発行された健康保険証

国民健康保険の資格取得や喪失をする場合

国民健康保険の資格の取得もしくは喪失の際の添付書類(保険者等(事業所や健康保険組合)が発行する連絡票の書式例)

保険証の紛失または汚損により再発行をする場合

添付書類

顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

入院等により医療費が高額になりそうな場合

医療機関等の窓口での支払いが高額になった場合は、後日、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給の案内が龍郷町役場_保健福祉課から届きますので、申請をしてください。

「限度額適用認定証」を提示すると、医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。入院等により医療費が高額になりそう思われる際は、龍郷町役場_保健福祉課にあらかじめ申請をしてください。ただし、保険税の未納があると交付されないことがあります。

添付書類

保険証(国民健康保険被保険者証)

支払った医療費が高額であった場合

同月内の医療機関等の窓口での支払いが高額になった対象者へ、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給の案内が龍郷町役場_保健福祉課から後日届きますので、申請をしてください。

通知書に記載されている期間内であれば現金にて支給ができますが、期間を過ぎると口座振り込みのみの対応になります。申請の有効期限は2年間です。

添付書類等

対象となる診療月の医療機関等(薬局を含む)の領収証全て(通知書の裏面参考)

現金受け取りの場合:印鑑

金融機関への振込の場合:世帯主名義の通帳(振り込み先が分かるもの)

国民健康保険療養費支給申請

次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、龍郷町役場_保健福祉課へ申請し、審査で決定されれば保険の範囲内で、後日、自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。

  • やむを得ない事情で保険証を提示せず医療機関にかかったとき
  • 治療に必要な補装具等の作成をしたとき
  • 小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき

診療を受けた(処方を受けた)日の翌日から2年以内に申請をしてください。

添付書類

保険証(国民健康保険被保険者証)

世帯主名義の通帳(振り込み先が分かるもの)

治療費の場合:領収書、診療報酬明細書

治療用補装具代の場合:領収書、医師の証明書

住所が龍郷町以外の学生が国民健康保険の保険証を所持する場合

龍郷町の国民健康保険加入者が進学のために龍郷町以外に転出するときは、学生用の保険証(国民健康保険被保険者証)を交付します。転出先の市町村で新たに国民健康保険に加入する必要はありません。

在学している期間中は、毎月4月に在学証明書を添付して届出の更新をしてください。また、卒業や退学をした場合も届出の必要がありますので、ご留意ください。

添付書類

在学証明書

出産育児一時金の支給申請をする場合

国民健康保険の加入者が出産した場合、申請をすると、世帯主に出産育児一時金を支給します。申請できる期間は、出産の翌日から2年以内です。

ただし、他保険から出産育児一時金の支給を受けられる方は支給対象になりませんので、ご注意ください。また、国民健康保険への加入が6ヶ月未満で、加入以前に1年以上継続して社会保険等の被保険者だった方が出産した場合は、以前加入していた社会保険等から支給されます。

葬祭費の支給申請をする場合

国民健康保険に加入されている方が亡くなられた際には、お葬式代として20,000円を喪主の方に口座振り込みにてお支払いします。龍郷町役場_保健福祉課にて2年以内に申請をしてください。

添付書類

喪主名義の通帳(振り込み先が分かるもの)

ハブに咬まれて医療機関を受診した場合

ハブに咬まれて医療機関を受診した場合は、治療が完了した後に給付費を支給しますので、全ての領収書をご持参のうえ、2年以内に申請をしてください。

添付書類

領収証

世帯主名義の通帳(振り込み先が分かるもの)

特定疾病の治療にかかる医療費の自己負担軽減を受ける場合

長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の方が申請をすると「特定疾病療養受療証」が交付され、医療機関での窓口での支払い額が、自己負担限度額までとなります。

厚生労働大臣により、次の3つの治療法と疾病が指定されています。

  1. 人工腎臓を実施する慢性腎不全(昭和59年10月から対象)
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害及び先天性血液凝固第4因子障害 (血友病)(昭和59年10月から対象)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(平成8年7月から対象)

該当する疾病にかかっていることを証明する書類(いずれか1つ)

  • 医師の意見書(上記の申請書中に医師の意見欄があります)
  • 他保険の特定疾病療養受療証
  • 更生医療券(慢性腎不全)
  • 身体障害者手帳(腎臓機能障害1級)

本人もしくは同居の親族以外が申請をする場合

このページに掲載している申請は、本人もしくは同居の親族が申請することになっています。それ以外の方が申請をする場合は、委任状が必要になりますので、本人もしくは同居の親族が署名されている委任状をご持参ください。

添付書類

顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

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お問い合わせ

龍郷町役場 保健福祉課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4514

ファックス:0997-62-2535

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