更新日:2026年6月9日
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令和6年(2024 年)5月 22 日に改正法が公布され、同年 11 月1日に施行されることとなった広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成 19 年法律第 52 号。以下「法」といいます。)において、新たに特定居住支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設 されました。
この制度の狙いは、市町村長の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、特定居住(以下「二地域居住」といいます。)の促進を通じた地域の活性化に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。
龍郷町においても、関係人口の拡大や都市部からの人の流れを創出し、地域活性化を図るため、特定居住(二地域居住)の取り組みを進めていくことを目的として「龍郷町特定居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」を制定しました。
申請を希望される場合は、申請条件等を下記要綱にてご確認の上、書類の提出をしてください。
申請方法:郵送または直接持参
受付窓口:龍郷町役場 企画観光課
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