両立支援等助成金
職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」のために、以下の取組を支援する助成金があります。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主に支給します。
第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
- 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
- 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
- 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
(所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
【代替要員加算】
- 男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給します。
第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
- 第1種の助成金を受給していること。
- 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
- 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
- 第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。
- 育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。
支給額
- 第1種
育児休業取得:20万円
代替要員加算:20万円(3人以上45万円)
- 第2種育児休業取得率の30%以上上昇
1年以内達成:60万円<75万円>
2年以内達成:40万円<65万円>
3年以内達成:20万円<35万円>
※生産性要件を満たした事業主は<>の額を支給
介護離職防止支援コース
「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に支給します。
A:介護休業
【休業取得時】
- 介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
- 介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
- プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得すること。
【職場復帰時】
※休業取得時と同一の対象介護休業取得者である(休業取得時を受給していない場合申請不可)とともに、休業取得時の要件かつ以下を満たすことが必要です。
- 「休業取得時」の受給対象である労働者に対し、介護休業終了後にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
- 対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること。
B:介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)
- 介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
- 介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
- プランに基づき業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上(*1,2を除く)利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了後から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。
- 所定外労働の制限制度
- 介護のための在宅勤務制度
- 時差出勤制度
- 法を上回る介護休暇制度*1
- 深夜業の制限制度
- 介護のためのフレックスタイム制度
- 短時間勤務制度
- 介護サービス費用補助制度*2
介護支援プランは原則として対象労働者の介護休業開始前または介護両立支援制度利用開始前に作成する必要がありますが、介護休業開始後または介護両立支援制度の利用期間中に作成してもかまいません。
(※介護休業終了後または介護両立支援制度利用終了後に作成された場合は支給対象となりません)
C:新型コロナウイルス感染症対応特例
- 介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)について、所定労働日を前提として20日以上取得できる制度及びその他就業と介護の両立に資する制度を設け、あらかじめ労働者に周知すること。
- 対象労働者が介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)を合計5日以上取得すること。
- 対象労働者を休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。
支援額
- A:介護休業休業 休業取得時:28.5万円<36万円>
- A:介護休業休業 職場復帰時:28.5万円<36万円>
- B:介護両立支援制度:28.5万円<36万円>
- C:新型コロナウイルス感染症対応特例
5日以上10日未満:20万円
10日以上:35万円
A~Cいずれも1事業主1年度5人まで支給。
育児休業等支援コース
育休取得時・職場復帰時
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。
※A・Bとも1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)
【A:育休取得時】支給額:28.5万円<36万円>
- 育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
- 育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
- プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は、産前休業。)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得させること。
【B:職場復帰時】支給額:28.5万円<36万円>
※「A:育休取得時」の助成金支給対象となった同一の対象労働者について、以下の全ての取組を行うことが必要です。
- 対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること。
- 育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
- 対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
業務代替支援
育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給します。
- 育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
- 対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する(A)または代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせる(B)こと。
- 対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
【支給額】
- A新規雇用:47.5万円<60万円>
- B手当支給等:10万円<12万円>
- 有期雇用労働者加算:9.5万円<12万円>
※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に加算
職場復帰後支援
育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、以下の制度導入などの支援に取り組み、利用者が生じた中小企業事業主に支給します。
- 育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B:保育サービス費用補助制度」を導入していること。
- 対象労働者が1か月以上の育児休業(産後休業を含む。)から復帰した後6か月以内において、導入した制度の一定の利用実績(A:子の看護休暇制度は10時間以上(有給)の取得またはB:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。
【支給額】
- 制度導入時:28.5万円<36万円>
- 制度利用時
A 子の看護休暇制度:1,000円×時間
B 保育サービス費用補助制度:実費の2/3
※制度導入については、AまたはBの制度導入時いずれか1回のみの支給。
制度導入のみの申請は不可。
※制度利用は、最初の申請日から3年以内5人まで支給。
1事業主当たりの上限は、A:200時間、B:20万円まで。
お問い合わせ先
鹿児島労働局 雇用環境・均等室
電話:099-222-8446
FAX 099-222-8459