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更新日:2022年11月30日

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特別児童扶養手当

この制度は、知的障害または身体障害の状態(政令で定める程度以上-別表参照)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。

支給対象

日本国内に住所があり、知的障害もしくは身体障害(別表に該当する程度)の状態にある児童を監護している父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。

注)監護とは・・・対象児童の生活について種々配慮し、日常生活において対象児童の衣食住などの面倒をみていること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。

  1. 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
  2. 児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができるとき

別表-障害の程度

1級

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  10. 両下肢のすべての指を欠くもの
  11. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  12. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  13. 体幹の機能にあるくことができない程度の障害を有するもの
  14. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  15. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  16. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの

支給手続

手当を受けるには、町民課の窓口で次の書類を添えて申請手続きを行い、県知事の認定を受けた後、支給されます。

申請に必要なもの

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し)続柄・本籍がわかるもの)
  3. 対象児童の障害程度についての医師の診断書
    *療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳(1級から概ね3級まで、ただし内部障害、マヒ及び体幹機能障害等は除く。)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。
  4. その他必要なもの
    *印鑑・預金通帳(請求者本人名義のもの)を持参してください。

支給月額

令和4年4月より適用

  • 1級:52,400円
  • 2級:34,900円

支払時期

特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

所得制限

受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

扶養親族等の数

受給資格者本人

受給資格者の

配偶者及び扶養義務者

所得額※1 収入額の目安※2 所得額※1 収入額の目安※2
0 4,596,000 6,420,000 6,287,000 8,319,000
1 4,976,000 6,862,000 6,536,000 8,586,000
2 5,356,000 7,284,000 6,749,000 8,799,000
3 5,736,000 7,707,000 6,962,000 9,012,000
4 6,116,000 8,129,000 7,175,000 9,225,000
5 6,496,000 8,546,000 7,388,000 9,438,000

※1所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

※2ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。

関連情報

お問い合わせ

龍郷町役場 子ども子育て応援課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4555

ファックス:0997-62-2535

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