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更新日:2024年11月22日
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児童扶養手当は、父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を育てている方に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童)を監護している母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は母(父)に代わってその児童を養育している方に支給されます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。
手当の額は、所得額に応じて決まります。
令和6年11月分(令和7年1月支払)からの手当額です。
全部支給(月額):45,500円
一部支給(月額):所得額に応じて45,490円~10,740円
全部支給(月額):10,750円
一部支給(月額):所得額に応じて10,740円~5,380円
全部支給(月額):児童二人目と同額
一部支給(月額):児童二人目と同額
扶養親族の数 |
請求者(本人) |
扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
必要となる書類
上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、詳しくは窓口でご相談ください。
認定されると、請求された月の翌月分から手当てが支給されます。
「児童扶養手当法」の一部が改正されたことに伴い、2019年11月分の児童扶養手当から支払回数を「2ヶ月分ずつ年6回」に変更します。
手当は、請求者の指定された金融機関の口座に振り込まれます。(通常各月11日。また、支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。)
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