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更新日:2024年11月22日

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児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を育てている方に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象者

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童)を監護している母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は母(父)に代わってその児童を養育している方に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定程度の重度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  9. その他(1)~(8)に該当するか明らかでない児童

ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。

  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき
  • 申請者、児童が日本国内に住んでいないとき
  • 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき
  • 公的年金等の受給資格がある方で、年金額が自動扶養手当額より高いとき

手当額(月額)

手当の額は、所得額に応じて決まります。

令和6年11月分(令和7年1月支払)からの手当額です。

子どもが1人の場合

全部支給(月額):45,500円

一部支給(月額):所得額に応じて45,490円~10,740円

子どもが2人目の加算額

全部支給(月額):10,750円

一部支給(月額):所得額に応じて10,740円~5,380円

子ども3人目以降の加算額(1人につき)

全部支給(月額):児童二人目と同額

一部支給(月額):児童二人目と同額

所得制限限度額(令和6年11月~)

扶養親族の数

請求者(本人)

扶養義務者

配偶者

孤児等の養育者

全部支給

一部支給

0人

690,000円

2,080,000円

2,360,000円

1人

1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円

2人

1,450,000円

2,840,000円

3,120,000円

3人

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

申請方法

必要となる書類

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 預金通帳(請求者本人名義のものに限ります。)
  3. 印鑑
  4. マイナンバー(請求者・対象児童・扶養義務者のもの)

上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、詳しくは窓口でご相談ください。

認定されると、請求された月の翌月分から手当てが支給されます。

支給時期

「児童扶養手当法」の一部が改正されたことに伴い、2019年11月分の児童扶養手当から支払回数を「2ヶ月分ずつ年6回」に変更します。

児童扶養手当支給月

  • 5月(3月分~4月分)
  • 7月(5月分~6月分)
  • 9月(7月分~8月分)
  • 11月(9月分~10月分)
  • 1月(11月分~12月分)
  • 3月(1月分~2月分)

手当は、請求者の指定された金融機関の口座に振り込まれます。(通常各月11日。また、支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。)

 

 

お問い合わせ

龍郷町役場 子ども子育て応援課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4555

ファックス:0997-62-2535

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