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更新日:2024年9月3日

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児童手当

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。

令和6年10月から児童手当制度が改正されます

児童手当は、令和6年10月から、

  • 所得制限を撤廃
  • 支給期間を高校生年代まで延長
  • 第3子以降の支給額を月3万円
  • 支払月を隔月(偶数月)の年6回

とする抜本的拡充を行います。

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概要

 令和6年10月分以降

対象者:高校生年代までの国内に住所を有する児童(18歳到達後の最初の年度末まで

所得制限:なし

月額手当: 3歳未満(第1、2子)15,000円(第3子以降)30,000円、3歳~高校生年代まで(第1、2子)10,000円(第3子以降)30,000円

支払期日:6回(偶数月)

 

令和6年9月分まで

対象者:中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限:あり

月額手当: 3歳未満(一律)15,000円、3歳~小学校修了まで(第1、2子)10,000円(第3子以降)15,000円、中学生(一律)10,000円、所得制限以上(一律)5,000円

支払期日:3回(2月、6月、10月)

各種申請書・必要書類

ご注意ください

  • 請求者は父母のうち、所得が高い方です
  • 振込口座は請求者名義のものが必要となります
  • 口座の写しはこちら(外部サイトへリンク)からも申請可能です。

新規認定の場合

新たに受給対象者が増える場合

支給要件に大学生が含まれる場合

高校生年代以下の子が親と別居している場合

現況届の省略について

龍郷町では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が龍郷町と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、龍郷町から提出の案内があった方

以下の変更事項があった方は市町村に届出てください。

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

公務員の方

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等より、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

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お問い合わせ

龍郷町役場 子ども子育て応援課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4555

ファックス:0997-62-2535

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