- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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更新日:2020年12月11日
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40歳以上の人が被保険者として保険料を負担し、介護や支援が必要と認定されたときには、保険を利用して費用の1割から3割の負担でサービスが利用できます。
龍郷町が運営主体(保険者)となり、保険料の徴収、要介護認定、保険給付などの業務を行います。
サービスを利用できる人
介護や日常生活の支援が必要と認定された人
(どんな病気やケガがもとで介護や支援が必要になったかは問われません)
サービスを利用できる人
特定疾病により介護や支援が必要と認定された人
(交通事故やケガなど、特定疾病以外が原因で介護や支援が必要になった場合は、介護保険の対象になりません)
特定疾病とは
要介護・要支援状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる16種類の疾病。
お問い合わせ
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