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更新日:2022年1月14日

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奄美大島における生態系保全のため捕獲したノネコ譲渡希望者の募集について

奄美大島の生態系保全を目的に環境省・鹿児島県・奄美大島5市町村が共同で「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」を平成30年3月に策定いたしました。この管理計画に基づき、環境省が捕獲したノネコを、奄美大島5市町村で構成する「奄美大島ねこ対策協議会」(以下、「協議会」という。)が一時収容し、飼養を希望する方へ譲渡することとしています。

この度、協議会では、捕獲されたノネコの譲渡対象者として認定を希望する個人又は法人(以下、「譲渡希望者」という。)を募集します。

(※)譲渡対象者として認定した方に対して、ノネコの譲渡を行います。

1譲渡対象者としての認定の流れ

(1)譲渡対象者認定申請

(2)ノネコ譲渡希望者審査

譲渡対象者の基準を満たしていない場合は、認定を受けられません

(3)譲渡認定証の交付

譲渡認定証を交付された方がノネコの譲渡対象者となります。

まずは、譲渡対象者認定申請をお願いします。

2ノネコ譲渡実施要領

申請前に必ずお読みください。

3譲渡対象者として認定されるための提出書類

(1)自ら飼養することを目的として譲り受ける個人、又は法人

(2)新たな終生飼養者を探すことを目的として活動する個人又は法人、団体

【写真の規格】

  • 代表者等(団体の代表者又は当取組に関して団体を代表して手続き等を行う者)本人のみ上半身から上が撮影されたもの
  • 申請前6ヶ月以内に撮影されたもの
  • 無帽で正面を向いたもの
  • 背景や影がないもの
  • 写真の大きさは縦30mm×横25mm

【譲渡要領の改定を行いました!(2019年10月23日改定)】

【各種様式】

【捕獲ネコ譲渡の流れ】

【譲渡認定更新の流れ(1年更新)】

譲渡認定は1年更新となっています。

 

(※注意)提出された書類は、原則、お返しできませんのでご了承ください。

4よくあるお問い合わせについて

ノネコの捕獲や譲渡に関するお問い合わせと回答をご覧いただけます

5提出先

奄美大島ねこ対策協議会事務局

6提出方法

所定の様式を以下のいずれかの方法でご提出ください。

【郵送】

〒894-8555鹿児島県奄美市名瀬幸町25番8号奄美市環境対策課内

奄美大島ねこ対策協議会宛

【持参】

奄美市環境対策課(奄美市役所名瀬総合支所2階)

午前9時から午後5時まで(土・日・祝日は除く)

7問い合わせ先

奄美市役所環境対策課内奄美大島ねこ対策協議会事務局

電話0997-52-1111(内線5321・5322)

FAX0997-52-1354Mailamami.nonekocenter@gmail.com

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お問い合わせ

龍郷町役場 生活環境課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4525

ファックス:0997-62-2535

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