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更新日:2022年1月14日

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猫の適正飼養について

飼い猫の野生化や放し飼いによって、アマミノクロウサギをはじめとした希少動物が捕食され、奄美の自然環境や生態系にとって大変な脅威となっています。世界自然遺産登録を目指す龍郷町では、このような被害に対処するために「龍郷町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例(平成23年条例第10号)を定めました。

龍郷の豊かな自然環境と生態系を守るため、飼い猫の適正な飼養にご協力ください。

登録手続きについて

飼い主は、飼い猫を取得した日(生後90日以内の飼い猫を取得した場合は、生後90日を経過した日)または本町に転入した日から30日以内に、登録申請を行ってください。なお、申請の際に猫を連れてくる必要はありません。

登録手数料は飼い猫1匹につき500円です。鑑札を交付致します。

鑑札を紛失・破損された場合、再発行いたしますので生活環境課窓口で手続きをしてください。再発行手数料は250円です。

飼い主の変更・登録の抹消

飼い主の変更、猫の死亡、転出の場合は生活環境課に届出書を提出してください。

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お問い合わせ

龍郷町役場 生活環境課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4525

ファックス:0997-62-2535

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