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更新日:2024年12月11日
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この制度は、知的障害または身体障害の状態(政令で定める程度以上-別表参照)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。
令和6年7月1日から、特別児童扶養手当証書が廃止となります。
令和6年7月以降、新たな証書の発行は行いませんのでご承知おきください。なお、証書廃止後に手当の受給の証明が必要な方に対しては、受給者からの申請により、「特別児童扶養手当受給証明書」の発行を行いますので、お住まいの市町村窓口まで申請をお願いします。
20才未満で、身体又は精神に重度又は中度以上の障害を有する児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
障害の程度については、こちらを御覧ください→特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3(PDF:64KB)
ただし,次のいずれかに該当する場合は,受給することができません。
手当を受けるには、子ども子育て応援課の窓口で次の書類を添えて申請手続きを行い、県知事の認定を受けた後、支給されます。
令和6年度の手当額
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分まで(11月期は11月分まで)が支給されます。
受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶養親族等の数 |
受給資格者本人 |
受給資格者の 配偶者及び扶養義務者 |
所得額※ | 所得額※ | |
0 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円加算 |
所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
所得額の計算方法、減額や資格喪失となった場合について等、詳しくは県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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