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更新日:2025年4月21日
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児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
対象者:高校生年代までの国内に住所を有する児童(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限:なし
月額手当:3歳未満(第1、2子)15,000円(第3子以降)30,000円、3歳~高校生年代まで(第1、2子)10,000円(第3子以降)30,000円
支払期日:6回(偶数月) 支給回数増加に伴い支払通知書は廃止しました。
ご注意ください
龍郷町では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
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