ホーム > くらし > 健康・福祉・子育て > 子育て > 子育てに関する手当・助成 > 児童手当
更新日:2026年3月6日
ここから本文です。
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。

対象者:高校生年代までの国内に住所を有する児童(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限:なし
月額手当:3歳未満(第1、2子)15,000円(第3子以降)30,000円、3歳~高校生年代まで(第1、2子)10,000円(第3子以降)30,000円
支払期日:6回(偶数月) 支給回数増加に伴い支払通知書は廃止しました。
ご注意ください
龍郷町では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
令和6年10月分手当からの児童手当制度改正により、第3子加算のカウント対象が大学生年代まで(22歳年度末まで)となりました(※親等の経済的負担がある場合に限る)。
制度改正に伴い、大学生年代のお子さんについて「監護相当・生計費の負担についての確認書」を申請済みの場合でも、22歳年度末の到来前に短大・専門学校等を卒業予定の方は、卒業予定月までの認定となっています。
短大・専門学校等を卒業後も引き続きお子さんを養育し、生活費などの経済的負担がある場合は、申請が必要です。期限内に申請いただくことで、引き続き第3子加算の算定を受けることができます。
高校等卒業予定(18歳年度末)のお子さんがいる方で、4月からもお子さんを養育し、生活費などの経済的負担がある場合、引き続き第3子加算の算定を受けるためには、申請が必要です。
次の全てに当てはまる方
1~4に該当する方へ、申請案内を送付しますので、(4)に当てはまる場合は、期限までに申請をお願いします。
【A】3月に卒業予定の高校生等(18歳年度末)の子どもがいる方
【B】3月に卒業予定の短大・専門学校生等(22歳年度末より前に卒業予定)の子どもがいる方
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3