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更新日:2022年11月30日

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児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を育てている方に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象者

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童)を監護している母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は母(父)に代わってその児童を養育している方に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定程度の重度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  9. その他(1)~(8)に該当するか明らかでない児童

ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。

  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき
  • 申請者、児童が日本国内に住んでいないとき
  • 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき
  • 公的年金等の受給資格がある方で、年金額が自動扶養手当額より高いとき

手当額(月額)

手当の額は、所得額に応じて決まります。

【令和4年度の場合】

子どもが1人の場合

全部支給(月額):43,070円

一部支給(月額):所得額に応じて43,060円~10,160円

子どもが2人目の加算額

全部支給(月額):10,170円

一部支給(月額):所得額に応じて10,160円~5,090円

子ども3人目以降の加算額(1人につき)

全部支給(月額):6,100円

一部支給(月額):所得額に応じて6,090円~3,050円

申請方法

必要となる書類

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 預金通帳(請求者本人名義のものに限ります。)
  3. 印鑑
  4. マイナンバー(請求者・対象児童・扶養義務者のもの)

上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、詳しくは窓口でご相談ください。

認定されると、請求された月の翌月分から手当てが支給されます。

支給時期

「児童扶養手当法」の一部が改正されたことに伴い、2019年11月分の児童扶養手当から支払回数を「2ヶ月分ずつ年6回」に変更します。

児童扶養手当支給月

  • 5月(3月分~4月分)
  • 7月(5月分~6月分)
  • 9月(7月分~8月分)
  • 11月(9月分~10月分)
  • 1月(11月分~12月分)
  • 3月(1月分~2月分)

手当は、請求者の指定された金融機関の口座に振り込まれます。(通常各月11日。また、支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。)

 

 

お問い合わせ

龍郷町役場 子ども子育て応援課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4555

ファックス:0997-62-2535

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