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更新日:2023年2月20日

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おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書交付申請

 

傷病によりおおむね6か月以上にわたって寝たきりであり、医師の治療を受けている方のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。

医療費控除とは、1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度のひとつです。

おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、確定申告(毎年2月16日~3月15日)の際に、医療費控除に関する明細書に併せて医師が発行した「おむつ使用証明書」の添付が必要になりますので、治療を行っている医師に発行を依頼してください。(基本的に発行手数料がかかります)

 

医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、介護保険における要介護・要支援認定を受けている方については、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくても、一定の要件を満たすと医師による「おむつ使用証明書」に代えて、龍郷町が発行する「おむつ使用に係る主治医意見書確認書」(手数料無料)を添付することで手続きができます。

 

対象者

下記の要件をすべて満たしている方

  1. 前年におむつに係る費用の医療費控除を受けている
  2. 介護保険における要介護・要支援認定を受けている
  3. おむつを使用した当該年、その前年又はその前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13月以上であり、かつ、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)に要介護・要支援認定を受ける際作成された主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載がB1、B2、C1又はC2に該当し、かつ、現在、発生の可能性が高い病態として尿失禁が挙げられている

これらの要件を満たしていない場合は、龍郷町において確認書を発行することができませんので、医師に作成を依頼してください。

 

申請について

本人または家族(同一生計の方)からの申請が必要です。それ以外の方が申請される場合は、申請書の委任欄に記入をしてください。

申請書と申出書については下記よりダウンロード、もしくは龍郷町役場保健福祉課にてお受け取りください。

必要な書類をすべてそろえて、龍郷町役場保健福祉課までご提出ください。

龍郷町において必要事項を確認後、対象者には「おむつ使用に係る主治医意見書確認書」、該当しなかった場合は「おむつ使用に係る主治医意見書確認書非該当通知書」を、申請者の住所に郵送します。

 

必要な書類

1.おむつ使用に係る主治医意見書確認書交付申請書

2.前年の確定申告書、おむつ使用証明書または確認書の写し、いずれか1点

(これらの書類がお手元にない場合は、申出書をご提出ください)

3.対象者の介護保険被保険者証または介護保険資格証
 

4.申請者の本人確認書類(運転免許証、保険証など)

 
 

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お問い合わせ

龍郷町役場 保健福祉課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4514

ファックス:0997-62-2535

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