更新日:2023年2月20日
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傷病によりおおむね6か月以上にわたって寝たきりであり、医師の治療を受けている方のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。
医療費控除とは、1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度のひとつです。
おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、確定申告(毎年2月16日~3月15日)の際に、医療費控除に関する明細書に併せて医師が発行した「おむつ使用証明書」の添付が必要になりますので、治療を行っている医師に発行を依頼してください。(基本的に発行手数料がかかります)
医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、介護保険における要介護・要支援認定を受けている方については、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくても、一定の要件を満たすと医師による「おむつ使用証明書」に代えて、龍郷町が発行する「おむつ使用に係る主治医意見書確認書」(手数料無料)を添付することで手続きができます。
下記の要件をすべて満たしている方
これらの要件を満たしていない場合は、龍郷町において確認書を発行することができませんので、医師に作成を依頼してください。
本人または家族(同一生計の方)からの申請が必要です。それ以外の方が申請される場合は、申請書の委任欄に記入をしてください。
申請書と申出書については下記よりダウンロード、もしくは龍郷町役場保健福祉課にてお受け取りください。
必要な書類をすべてそろえて、龍郷町役場保健福祉課までご提出ください。
龍郷町において必要事項を確認後、対象者には「おむつ使用に係る主治医意見書確認書」、該当しなかった場合は「おむつ使用に係る主治医意見書確認書非該当通知書」を、申請者の住所に郵送します。
1.おむつ使用に係る主治医意見書確認書交付申請書
2.前年の確定申告書、おむつ使用証明書または確認書の写し、いずれか1点
(これらの書類がお手元にない場合は、申出書をご提出ください)
4.申請者の本人確認書類(運転免許証、保険証など)
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