更新日:2022年11月17日
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身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳などの交付を受けていない65歳以上の方で、申請により身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当すると町が認定した場合、確定申告等により税の所得控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。
所得税や住民税が課税されていて障害者控除の申告をしていない方は、所得税については税務署へ、住民税についてはお住まいの住民税担当課に、障害者控除対象者認定書を提示して申告することにより障害者控除が受けられます。
納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
認定基準日時点で下記の要件をすべて満たしている方
(注)認定基準日とは税の所得控除を受けようとする対象年の12月31日です。(対象年中に死亡した場合は、その死亡日)
(注)既に特別障害者控除を受けている方は該当しません。
介護保険の認定調査資料等を基に審査します。認定基準日において下記の基準に該当しない場合は認定されませんので、ご了承ください。
認定 | 認定基準 | 日常生活自立度 | |
障害高齢者自立度(寝たきり度) | 認知症高齢者自立度(認知症度) | ||
障害者控除対象者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる | IIa、IIb、IIIa、IIIb | |
身体障害者(3級~6級に準ずる) | A1、A2 | ||
特別障害者控除対象者 | 知的障害者(重度)に準ずる | IV、M | |
身体障害者(1級・2級に準ずる) | B1、B2、C1、C2 |
控除区分 | 所得税 | 住民税 |
障害者 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
同居特別障害者(注) | 75万円 | 53万円 |
(注)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている方です。
所得税控除について詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
本人または親族からの申請が必要です。
申請書は保健福祉課窓口にて受け取るか、もしくは次のファイルをダウンロードして記入をし、龍郷町役場保健福祉課に提出してください。
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