更新日:2021年11月11日
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同じ月の中で支払った医療費が限度額を超えた場合、申請により高額療養費として支給され、保険診療分が高額療養費の対象となります。(入院時の食事代、差額ベッド代、その他保険外診療は含まれません)
該当する方には診療月から3~4ヶ月後に鹿児島県後期高齢者医療広域連合より支給申請書をお送りいたします。(それ以前に申請することも可能です。)
また、一度申請をされ口座を登録された方には、高額療養費が該当になった時、その都度、登録口座へお振込みいたします。
区分 |
自己負担限度額 |
|
---|---|---|
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
|
1.現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+1%※1(44,400円)※2 |
75歳到達月※4 |
22,200円 |
40,050円+1%※3(22,200円)※2 |
2.一般(1、3、4以外の方) |
12,000円 |
44,400円 |
75歳到達月※4 |
6,000円 |
22,200円 |
3.低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
75歳到達月※4 |
4,000円 |
12,300円 |
4.低所得者Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
75歳到達月※4 |
4,000円 |
7,500円 |
※1 +1%は、医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算する。
※2 ( )内は、過去12か月間に3回以上該当した場合の4回目以降の額。
※3 +1%は、医療費が133,500円を超えた場合、超過額の1%を加算する。
※4 月の途中で75歳の誕生日を迎えて被保険者となった方。
医師が必要と認め、コルセット等の治療用装具を作ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
鹿児島県後期高齢者医療広域連合
お問い合わせ
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