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更新日:2022年6月14日

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保険料

決まり方

保険料は被保険者一人ひとりに負担していただきます。被保険者全員が同じ額を負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額の合計となります。

また、医療の給付などの状況から、2年ごとに見直しされます。

所得の低い世帯の方には、軽減があります。

保険料額の上限は66万円です。

令和4・5年度の年間保険料=均等割額(56,900円)+所得割額(※総所得金額基礎控除43万円)×10.88%

※基礎控除額は、合計所得金額によって以下のとおり異なります。
合計所得金額2,400万円以下…控除額43万円
合計所得金額2,400万円超2,450万円以下…控除額29万円
合計所得金額2,450万円超2,500万円以下…控除額15万円
合計所得金額2,500万円超…控除額の適用なし

保険料の軽減内容等については、鹿児島県後期高齢者医療広域連合のページをご覧ください。

納め方

原則として、年金からの天引きとなります。ただし、次のいずれかにあてはまる方は、納付書で納めていただきます。

  • 年金額が年額18万円未満の方
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超える方
  • 新たに後期高齢者医療に加入した方(約半年~1年後に年金天引きに切り替わります)

関連リンク

鹿児島県後期高齢者医療広域連合

お問い合わせ

龍郷町役場 町民税務課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4513

ファックス:0997-62-2535

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