更新日:2022年6月14日
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保険料は被保険者一人ひとりに負担していただきます。被保険者全員が同じ額を負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額の合計となります。
また、医療の給付などの状況から、2年ごとに見直しされます。
所得の低い世帯の方には、軽減があります。
保険料額の上限は66万円です。
令和4・5年度の年間保険料=均等割額(56,900円)+所得割額(※総所得金額基礎控除43万円)×10.88%
※基礎控除額は、合計所得金額によって以下のとおり異なります。
合計所得金額2,400万円以下…控除額43万円
合計所得金額2,400万円超2,450万円以下…控除額29万円
合計所得金額2,450万円超2,500万円以下…控除額15万円
合計所得金額2,500万円超…控除額の適用なし
保険料の軽減内容等については、鹿児島県後期高齢者医療広域連合のページをご覧ください。
原則として、年金からの天引きとなります。ただし、次のいずれかにあてはまる方は、納付書で納めていただきます。
鹿児島県後期高齢者医療広域連合
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