更新日:2021年11月11日
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第三者の行為によって交通事故にあった場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度が一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求することになります。
役場で第三者行為による傷病届の手続きをしてください。
※示談を済ませたり加害者から治療費を受けとったりすると、後期高齢者医療制度を利用して治療を受けることができなくなくなる場合があります。
鹿児島県後期高齢者医療広域連合
お問い合わせ
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