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更新日:2021年11月11日

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加入

国民年金の被保険者

国民年金は日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。

国民年金は職業などにより次の3種類に分かれており、保険料の納め方が違います。

種類

加入者について

国民年金保険料の納め方

第1号被保険者

厚生年金保険や共済組合などに加入していない自営業、自由業、農業・漁業に従事する人、国会議員、地方議会議員、学生、無職の人など。

自分で納付。

第2号被保険者

厚生年金保険、共済組合などの加入者本人。自動的に国民年金にも加入になります。ただし65歳以上で老齢(退職)年金を受けられる人を除きます。

厚生年金保険料・共済組合掛金として天引きされます。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養される配偶者で20歳以上60歳未満の人。ただし、年収が130万円以上あると健康保険と同様に被扶養配偶者とならず第1号被保険者となります。

配偶者の加入する制度がまとめて負担します。ただし、配偶者の事業所に届出が必要です。

こんなときには届出を

就職、退職、結婚などによって加入者の種類が変わることがあります。届出をしなかったために将来年金が受けられなくなる場合がありますので、届出は必ず行いましょう。

被保険者の資格等に関する届出

20歳になったとき

第1号→市区町村

第3号→配偶者の勤務先

国民年金に加入の手続きをする

会社を退職したとき

市区町村

国民年金に加入の手続きをする(被扶養配偶者も同様)

結婚や退職等で配偶者の扶養となったとき

配偶者の勤務先

第3号への種別変更の手続きをする

配偶者の扶養から外れたとき

市区町村

第3号から第1号への種別変更の手続きをする

年金手帳をなくしたとき

第1号→市区町村

第2号→勤務先

第3号→配偶者の勤務先または年金事務所

再交付の手続きをする

保険料に関する届出

口座振替を開始、停止、変更するとき

指定金融機関または年金事務所

口座振替依頼書を提出する

納付が困難なとき

市区町村または年金事務所

免除の申請をする

学生で納付が困難なとき

市区町村または年金事務所

学生納付特例の申請をする

給付に関する届出

65歳になったとき

第1号期間のみ→市区町村

第3号期間を含む→年金事務所

老齢基礎年金の受給手続きをする

障害になったとき

初診日が第1号→市区町村

初診日が第3号→年金事務所

20歳前の障害→市区町村

障害基礎年金の受給手続きをする

死亡したとき

市区町村または年金事務所

国民年金加入中の方→遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の請求、死亡届の提出

任意加入制度も利用できます

60歳になるまでに年金を受けるための資格期間(25年)を満たすことができない人は、65歳になるまで加入して、不足期間を満たすことができます。

20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人の方も加入することができます。

昭和40年4月1日以前生まれの人は、70歳になるまで加入することができます。

すでに資格期間は満たしているが年金額を増やしたいという方も、65歳になるまで加入することができます。

配偶者の基礎年金番号、婚姻期間を確認させていただく場合があります。

関連リンク

日本年金機構

お問い合わせ

龍郷町役場 町民税務課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4513

ファックス:0997-62-2535

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