更新日:2021年11月11日
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下記の期間を合算して25年以上が必要です。ただし、加入していても未納のある期間は除かれます。
下老齢基礎年金は原則65歳から受けられますが、希望により60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されることになります。また一度、減額、増額された支給率は生涯変わりません。
国民年金加入中(または60歳~65歳未満)に初診日(始めて医師の診断を受けた日)のある傷病で、初診日から1年6ヶ月経過後に請求できます。
また、20歳前の病気やけがで障害状態になった場合でも20歳になったときに請求できます。ただし、次の条件を満たすことが必要です。
初診日が20歳前のときは納付の条件はありません。
国民年金加入中や老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた18歳未満および20歳未満の障害のお子さんのある妻、またはお子さんに支給されます。支給されるのは、お子さんが18歳になったあとの最初の3月分までです。
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