工事等の請負工事費算定方法の改定について
工事等の請負工事費算定方法について、下記のとおり見直すこととしましたので、通知します。
改定内容
(1)請負工事に算定における端数処理
- 工事価格(税抜設計額)を、1,000円単位とします。
- 工事価格の1,000円単位での調整は、一般管理費等で行うものとし、率計算等で算出された一般管理費等の計算額より、端数処理前の工事価格の1,000円未満の金額を除いた額を計上します。
(2)設計業務委託料、調査及び測量業務費算定における端数処理
- 業務価格(税抜設計額)を、1,000円単位とします。
- 業務価格の1,000円単位での調整は、諸経費または一般管理費等で行うものとし、各率計算等で算出された諸経費または一般管理費等の計算額より、端数処理前の業務価格の1,000円未満の金額を除いた額を計上します。
- 複数の諸経費または一般管理費等を用いる場合であっても、各々の諸経費または一般管理費等で端数調整します。