水道基本料金の減免について
〈物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金〉
物価高騰の影響を受けている生活者や事業者への支援として、現在実施している町内全域の水道基本料金の減免期間を令和9年1月請求分まで延長します。
※減免に係る手続きは必要ありません。
減免の対象者
一般家庭、事業者等すべての給水契約者
減免期間
【延長前】
令和7年8月~1月請求分(6ヶ月分)
【延長後】
令和7年8月~令和9年1月請求分(18ヶ月分)
基本料金18ヶ月分の減免額(試算)
(例)
- メーター口径13ミリの場合:約11,880円(約660円×18ヶ月分)
- メーター口径20ミリの場合:約15,840円(約880円×18ヶ月分)
確認事項とお願い
- 従量料金(使用料金)はこれまで通りです。使用した分の料金はメーターの使用量に応じて通常の料金がかかります。
- マンションなどにお住まいで町と直接水道契約をしていない方は、水道基本料金に相当する金額を管理者などにお支払いされ、直接の減免対象とならない場合が想定されます。管理者の皆さまにおかれましては、水道基本料金の免除に相当する減額などにご協力くださいますようお願い申し上げます。
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