更新日:2022年1月14日
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生後91日以上の犬の飼い主の方は、飼い始めてから30日以内に、狂犬病予防注射を受け、獣医から受領した狂犬病予防注射済証を持参の上、生活環境課で登録の手続きをしてください。
犬の新規登録時に鑑札、犬シール、愛犬手帳をお渡しします。鑑札は必ず首輪につけてください。また、犬シールは門や玄関など周囲から犬を飼っていることがわかる場所に貼ってください。
犬を飼う場合は、近隣に迷惑をかけないように適切なしつけを行い、散歩の際にはふんの処理等、飼い主のマナーを守りましょう。
登録の際には、1頭につき鑑札交付手数料として3,000円頂きます。
生涯に1度の登録が義務づけられています。
登録の受付は、生活環境課窓口で行っています。
飼い主には、毎年1回必ず狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。(4月から6月までの間)
登録済みの犬の飼い主の方には、毎年巡回狂犬病予防注射のご案内のはがきを送付します。公民館などで、狂犬病予防注射を受けることができます。
個別に動物病院などで注射した場合は、注射済証明書を生活環境課窓口にお持ちになり、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
※1 狂犬病予防注射済票の交付については、下記申請用紙をご利用ください。
※2 交付の際には、1頭につき手数料として550円頂きます。
※3 狂犬病予防注射済票は、鑑札とともに首輪につけてください。
登録事項変更届を生活環境課窓口に提出してください。
生活環境課窓口に犬の死亡届を提出してください。
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