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更新日:2021年11月11日

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野焼き禁止

 

野焼き禁止

野焼きは法律で禁止されています。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

法第16条の2何人も、次に揚げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

  1. 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に
  4. 与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

政令で定める廃棄物の焼却[廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条]

  1. 国又は地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの上記の焼却に、ビニールやプラスチック類が混ざらぬよう、気をつけてください。

野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります。

法第25条罰則5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はこれの両方

(法人の場合)3億円以下の罰金

 

 

お問い合わせ

龍郷町役場 生活環境課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4525

ファックス:0997-62-2535

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