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更新日:2024年5月21日

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戸籍に関する届出

 戸籍の届出について

戸籍は、個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係などを記録するものです。出生してから死亡するまでの出来事(出生・婚姻・死亡など)が記録されます。夫婦、親子によってそれぞれ戸籍は作られており、この戸籍のあるところを本籍地といいます。

戸籍は、届出に基づき記載されます。町民税務課窓口に届出てください。

 出生届

届出期間

  • 生まれた日から14日以内

届出に必要なもの

  1. 出生届(兼出生証明書)
  2. 印鑑・届出人の印鑑(任意)
  3. 母子健康手帳
  4. 国民健康保険証(加入者のみ)

届出人

  1. 父又は母
  2. 同居者
  3. 出産に立ち会った医師、助産師等
  4. 法定代理人

注意事項

  • 出生証明書(出生届右欄)には、医師か助産師の証明が必要です。
  • 届出書は、出生した子の父又は母が記入してください。
  • 出生した子の名は、ひらがな、カタカナ、常用漢字、人名用漢字を使用してください。

 死亡届

届出期間

  • 死亡の事実を知った日から7日以内

届出に必要なもの

  1. 死亡届書(兼死亡診断書)
  2. 印鑑・届出人の印鑑(任意)
  3. 印鑑登録カード(登録していた人のみ)
  4. 国民健康保険証
  5. 後期高齢者医療者証
  6. 介護保険証

4.5.6は加入者のみ

届出人

  1. 同居の親族
  2. 同居してない親族
  3. 同居者
  4. 家主等

注意事項

  • 死亡診断書(死亡届右欄)には、医師の証明が必要です。
  • 死体埋火葬許可書を交付します。
  • 届出書は、親族が記入してください。

 婚姻届

届出期間

  • 届出した日から法律上の効力が発生

届出に必要なもの

  1. 婚姻届出書
  2. 印鑑・届出人の印鑑(任意)
  3. 戸籍謄本(本籍地が龍郷町以外の方) 令和6年3月1日より原則不要となります。
  4. 本人確認の書類

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、官公署発行の顔写真が貼付されたものを持参してください。

届出人

  • 結婚する当事者

注意事項

  • 届出には証人(成人の方2人)の署名等が必要です。
  • 婚姻により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。
    (婚姻届では住所は変わりません。)

 離婚届

届出期間

  • 届出した日から法律上の効力が発生

届出に必要なもの

  1. 離婚届出書
  2. 印鑑・届出人の印鑑(任意)
  3. 戸籍謄本(本籍地が龍郷町以外の方) 令和6年3月1日より原則不要となります。
  4. 本人確認の書類

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、官公署発行の顔写真が貼付されたものを持参してください。

  1. 調停調書の謄本(調停離婚の場合のみ)
  2. 和解調書の謄本(和解離婚の場合のみ)
  3. 認諾調書の謄本(認諾離婚の場合のみ)
  4. 審判書の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合のみ)
  5. 判決書の謄本及び確定証明書(判決離婚の場合のみ)

届出人

  • 協議の場合:夫と妻
  • 調停または裁判の場合:申立人

注意事項

協議の場合
  • 届出には証人(成人の方2人)の署名等が必要です。
  • 未成年の子がいる場合は、父母のいずれかが親権者になるか決めてください。
  • 離婚により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。
    (離婚届では住所は変わりません。)

 転籍届

届出期間

  • 届出した日から法律上の効力が発生

届出に必要なもの

  1. 届出書
  2. 印鑑・届出人の印鑑(任意)
  3. 戸籍謄本(前の本籍地のもの) 令和6年3月1日より原則不要となります。

届出人

  • 戸籍筆頭者及びその配偶者

本人確認の対象となる届出は「婚姻届」「離婚届」「養子縁組届」「認知届」です。

届出地については、届出によって異なりますので、窓口等でお尋ねください。

 無戸籍に関する相談について

法務省ホームページ無戸籍でお困りの方へ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

龍郷町役場 町民税務課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4519

ファックス:0997-62-2535

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