更新日:2026年6月11日
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戸籍は、個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係などを記録するものです。出生してから死亡するまでの出来事(出生・婚姻・死亡など)が記録されます。夫婦、親子によってそれぞれ戸籍は作られており、この戸籍のあるところを本籍地といいます。
戸籍は、届出に基づき記載されます。
これまで「氏名の振り仮名」は戸籍に記載されていませんでしたが、法律の改正により令和7年5月26日より新たに戸籍に記載されることになりました。
戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。
一般の読み方と異なる場合は、出生届提出時に資料の提出を求める場合がありますので、名前を決める際に参照した振り仮名の記載がある辞典、新聞、雑誌、書類、その他一般に頒布されている刊行物を持参してください。
一般的な読み方として認められる例
1.音読み又は訓読みの一部を当てたもの
例)心愛(ココア)、桜良(サラ)等
2.漢字からなる単語に熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
例)飛鳥(アスカ)、紅葉(モミジ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、百合(ユリ)等
3.置き字(直接読まないもの)
例)美空(ソラ)、彩夢(ユメ)等
一般的な読み方として認められない例
1.漢字の意味や読み方との関連性を全く認められない読み方
例)「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」などと読ませる
2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることが出来ない読み方を含む読み方
例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」などと読ませる。
3.漢字の持つ意味や読み方からすると別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
例)「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」などと読ませる
4.差別的・卑わいなど音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
5.反社会的な読み方など明らかに人の名前としてふさわしくないもの
4.5.6は加入者のみ
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、官公署発行の顔写真が貼付されたものを持参してください。
父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法が令和8年4月1日に施行されます。この法律は、父母の離婚等に関する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。詳しくは法務省のウェブページやパンフレットをご覧ください。
父母の離婚後の子の養育に関するルールについて(PDF:3,181KB)
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母どちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、民法の改正に伴い、父母が共同で親権を行うこと(共同親権)ができるようになります。
これに伴い、離婚届の様式が新しくなります。様式の主な変更点は、未成年の子がいる場合の親権にかかる内容となります。未成年の子がいない場合は、従来の離婚届により提出していただいても差し支えありません。
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、官公署発行の顔写真が貼付されたものを持参してください。
本人確認の対象となる届出は「婚姻届」「離婚届」「養子縁組届」「認知届」です。
届出地については、届出によって異なりますので、窓口等でお尋ねください。
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