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更新日:2025年6月25日

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戸籍に関する届出

 戸籍の届出について

戸籍は、個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係などを記録するものです。出生してから死亡するまでの出来事(出生・婚姻・死亡など)が記録されます。夫婦、親子によってそれぞれ戸籍は作られており、この戸籍のあるところを本籍地といいます。

戸籍は、届出に基づき記載されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

これまで「氏名の振り仮名」は戸籍に記載されていませんでしたが、法律の改正により令和7年5月26日より新たに戸籍に記載されることになりました。

戸籍振り仮名制度リーフレット(PDF:456KB)

戸籍に振り仮名が記載されます(外部サイトへリンク)

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名を通知

令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(圧着ハガキ)が郵送されます。通知書の発送時期は本籍地により異なります。

通知書が届きましたら振り仮名が正しいかご確認ください。通知された振り仮名が正しい場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名が記載されます。

2.氏名の振り仮名の届出

通知された振り仮名が誤っている場合は令和8年5月25日までに届出が必要になります。なお、通知書に記載された振り仮名から変更された場合、戸籍・住民票以外で振り仮名を登録しているものにつきましては、ご自身で変更が必要となります。特に年金を受給されている方で振り仮名を変更された場合、年金振込口座名義の振り仮名と相違が発生し、年金の振り込みができなくなる恐れがありますので、年金事務所にご相談ください。

年金受給者のみなさまへ(PDF:174KB)

届出の方法について

1.届出のできる方

の振り仮名
  • 戸籍の筆頭者
  • 筆頭者が除籍している場合はその配偶者
  • 配偶者も除籍している場合は同じ戸籍にいる子
の振り仮名
  • 15歳以上は本人
  • 15歳未満は、親権者などの法定代理人

2.届出の方法について

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用して、オンラインで行うことが出来ます。詳しくは法務省ホームページをご確認ください。

オンライン届出について(外部サイトへリンク)

また、届書様式を利用して最寄りの市区町村窓口や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もあります。郵送先については通知書をご確認ください。様式については、市区町村窓口で取得するか、下記の様式をダウンロードしてください

氏の振り仮名の届(PDF:753KB)

名の振り仮名の届(PDF:746KB)

市区町村窓口で届出をされる場合は、可能な限り通知書をご持参ください。

なお、一般的な読み方として認められないと判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

詐欺被害に注意

振り仮名の届出に手数料はかかりません。届出をしなかったからと言って罰金などの制裁はありません。市区町村や法務省を名乗る不審な電話や訪問、金銭を要求する詐欺には十分ご注意ください。

詐欺に注意(PDF:616KB)

 出生届

令和7年5月26日以降に届出をする出生届に記載されたお子さんの名の振り仮名が戸籍に記載されます。

戸籍に記載できる振り仮名

戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。

一般の読み方と異なる場合は、出生届提出時に資料の提出を求める場合がありますので、名前を決める際に参照した振り仮名の記載がある辞典、新聞、雑誌、書類、その他一般に頒布されている刊行物を持参してください。

一般的な読み方として認められる例

1.音読み又は訓読みの一部を当てたもの

例)心愛(ココ)、桜良(ラ)等

2.漢字からなる単語に熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの

例)飛鳥(アスカ)、紅葉(モミジ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、百合(ユリ)等

3.置き字(直接読まないもの)

例)空(ソラ)、夢(ユメ)等

一般的な読み方として認められない例

1.漢字の意味や読み方との関連性を全く認められない読み方

例)「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」などと読ませる

2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることが出来ない読み方を含む読み方

例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」などと読ませる。

3.漢字の持つ意味や読み方からすると別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方

例)「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」などと読ませる

4.差別的・卑わいなど音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの

5.反社会的な読み方など明らかに人の名前としてふさわしくないもの

届出期間

  • 生まれた日から14日以内

届出に必要なもの

  1. 出生届(兼出生証明書)
  2. 印鑑・届出人の印鑑(任意)
  3. 母子健康手帳
  4. 国民健康保険資格確認書(加入者のみ)

届出人

  1. 父又は母
  2. 同居者
  3. 出産に立ち会った医師、助産師等
  4. 法定代理人

注意事項

  • 出生証明書(出生届右欄)には、医師か助産師の証明が必要です。
  • 届出書は、出生した子の父又は母が記入してください。
  • 出生した子の名は、ひらがな、カタカナ、常用漢字、人名用漢字を使用してください。

 死亡届

届出期間

  • 死亡の事実を知った日から7日以内

届出に必要なもの

  1. 死亡届(兼死亡診断書)
  2. 印鑑・届出人の印鑑(任意)
  3. 印鑑登録カード(登録していた人のみ)
  4. 国民健康保険資格確認書
  5. 後期高齢者医療資格確認書
  6. 介護保険証

4.5.6は加入者のみ

届出人

  1. 同居の親族
  2. 同居してない親族
  3. 同居者
  4. 家主等

注意事項

  • 死亡診断書(死亡届右欄)には、医師の証明が必要です。
  • 死体埋火葬許可書を交付します。
  • 届出書は、親族が記入してください。

 婚姻届

届出期間

  • 届出した日から法律上の効力が発生

届出に必要なもの

  1. 婚姻届出書
  2. 印鑑・届出人の印鑑(任意)
  3. 本人確認の書類

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、官公署発行の顔写真が貼付されたものを持参してください。

届出人

  • 結婚する当事者

注意事項

  • 届出には証人(成人の方2人)の署名等が必要です。
  • 婚姻により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。
    (婚姻届では住所は変わりません。)

 離婚届

届出期間

  • 届出した日から法律上の効力が発生

届出に必要なもの

  1. 離婚届
  2. 印鑑・届出人の印鑑(任意)
  3. 本人確認の書類

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、官公署発行の顔写真が貼付されたものを持参してください。

  1. 調停調書の謄本(調停離婚の場合のみ)
  2. 和解調書の謄本(和解離婚の場合のみ)
  3. 認諾調書の謄本(認諾離婚の場合のみ)
  4. 審判書の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合のみ)
  5. 判決書の謄本及び確定証明書(判決離婚の場合のみ)

届出人

  • 協議の場合:夫と妻
  • 調停または裁判の場合:申立人

注意事項

  • 協議離婚の届出には証人(成人の方2人)の署名等が必要です。
  • 未成年の子がいる場合は、父母のいずれかが親権者になるか決めてください。
  • 離婚により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。
    (離婚届では住所は変わりません。)

 転籍届

届出期間

  • 届出した日から法律上の効力が発生

届出に必要なもの

  1. 転籍届
  2. 印鑑・届出人の印鑑(任意)

届出人

  • 戸籍筆頭者及びその配偶者

本人確認の対象となる届出は「婚姻届」「離婚届」「養子縁組届」「認知届」です。

届出地については、届出によって異なりますので、窓口等でお尋ねください。

 無戸籍に関する相談について

法務省ホームページ無戸籍でお困りの方へ(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

龍郷町役場 町民税務課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4519

ファックス:0997-62-2535

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