戸籍に関する届出
戸籍の届出について
戸籍は、個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係などを記録するものです。出生してから死亡するまでの出来事(出生・婚姻・死亡など)が記録されます。夫婦、親子によってそれぞれ戸籍は作られており、この戸籍のあるところを本籍地といいます。
戸籍は、届出に基づき記載されます。町民税務課窓口に届出てください。
出生届
届出期間
届出に必要なもの
- 出生届(兼出生証明書)
- 印鑑・届出人の印鑑(任意)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
届出人
- 父又は母
- 同居者
- 出産に立ち会った医師、助産師等
- 法定代理人
注意事項
- 出生証明書(出生届右欄)には、医師か助産師の証明が必要です。
- 届出書は、出生した子の父又は母が記入してください。
- 出生した子の名は、ひらがな、カタカナ、常用漢字、人名用漢字を使用してください。
死亡届
届出期間
届出に必要なもの
- 死亡届書(兼死亡診断書)
- 印鑑・届出人の印鑑(任意)
- 印鑑登録カード(登録していた人のみ)
- 国民健康保険証
- 後期高齢者医療者証
- 介護保険証
4.5.6は加入者のみ
届出人
- 同居の親族
- 同居してない親族
- 同居者
- 家主等
注意事項
- 死亡診断書(死亡届右欄)には、医師の証明が必要です。
- 死体埋火葬許可書を交付します。
- 届出書は、親族が記入してください。
婚姻届
届出期間
届出に必要なもの
- 婚姻届出書
- 印鑑・届出人の印鑑(任意)
- 戸籍謄本(本籍地が龍郷町以外の方) 令和6年3月1日より原則不要となります。
- 本人確認の書類
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、官公署発行の顔写真が貼付されたものを持参してください。
届出人
注意事項
- 届出には証人(成人の方2人)の署名等が必要です。
- 婚姻により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。
(婚姻届では住所は変わりません。)
離婚届
届出期間
届出に必要なもの
- 離婚届出書
- 印鑑・届出人の印鑑(任意)
- 戸籍謄本(本籍地が龍郷町以外の方) 令和6年3月1日より原則不要となります。
- 本人確認の書類
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、官公署発行の顔写真が貼付されたものを持参してください。
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合のみ)
- 和解調書の謄本(和解離婚の場合のみ)
- 認諾調書の謄本(認諾離婚の場合のみ)
- 審判書の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合のみ)
- 判決書の謄本及び確定証明書(判決離婚の場合のみ)
届出人
注意事項
協議の場合
- 届出には証人(成人の方2人)の署名等が必要です。
- 未成年の子がいる場合は、父母のいずれかが親権者になるか決めてください。
- 離婚により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。
(離婚届では住所は変わりません。)
転籍届
届出期間
届出に必要なもの
- 届出書
- 印鑑・届出人の印鑑(任意)
- 戸籍謄本(前の本籍地のもの) 令和6年3月1日より原則不要となります。
届出人
本人確認の対象となる届出は「婚姻届」「離婚届」「養子縁組届」「認知届」です。
届出地については、届出によって異なりますので、窓口等でお尋ねください。
無戸籍に関する相談について
法務省ホームページ無戸籍でお困りの方へ(外部サイトへリンク)