更新日:2024年6月3日
ここから本文です。
森林法第10条の8第1項の規定に基づき、森林所有者等が、地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しなければなりません。
これは、森林の「伐採」と「伐採後の造林」の実態を把握し、適切な森林施業を行うことにより、乱開発や誤伐・盗伐を防止し、森林が持つ多面的機能を総合的かつ高度に発揮する、森林資源の状況を把握するためのものです。
伐採届出の対象森林の確認は役場農林水産課にお問い合わせください。
様式等については林野庁ホームページからダウンロード又は役場農林水産課窓口までお越しください。