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更新日:2022年9月13日

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農地の転用(農地法第4条、第5条)について

農地を宅地や資材置場、駐車場など農地以外の用途に転換する場合は、農地転用の手続きが必要になります。工事等で一時的に用途を転換する場合も同様です。

※農用地区域内の農地は、原則として転用できません。

※転用計画がある場合は、事前に農業委員会へご相談ください。

農地の転用手続きについて

農地法第4条の転用

所有権を有する農地を転用する場合。申請人は所有者。

農地法第5条の転用

農地を第三者に売買、貸借して農地を転用する場合。申請人は所有者と購入(借受)者の連名。

様式

農地法第4条関係様式

第4条申請書様式(ワード:58KB)

事業計画書(ワード:44KB)

被害防除計画・誓約書(ワード:14KB)

添付書類一覧(PDF:87KB)

事業計画書記載例(店舗の場合)(PDF:398KB)

事業計画書記載例(資材置場の場合)(PDF:380KB)

農地法第5条関係様式

第5条申請書様式(ワード:84KB)

事業計画書(ワード:44KB)

被害防除計画・誓約書(ワード:14KB)

添付書類一覧(PDF:89KB)

第5条申請書記載例(PDF:754KB)

記載例事業計画書(店舗の場合)(PDF:398KB)

事業計画書記載例(資材置場の場合)(PDF:380KB)

罰則等

無断転用者には、工事を中止させ、元の農地に復元するよう命ずることができます。これに従わない場合は最高3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)に処されます。

申請に記載した目的と違うものを作った場合も、上記の命令や罰則が適用されます。

 

 

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お問い合わせ

龍郷町役場 農業委員会事務局

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4524

ファックス:0997-62-2535

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