更新日:2022年9月13日
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農地を宅地や資材置場、駐車場など農地以外の用途に転換する場合は、農地転用の手続きが必要になります。工事等で一時的に用途を転換する場合も同様です。
※農用地区域内の農地は、原則として転用できません。
※転用計画がある場合は、事前に農業委員会へご相談ください。
所有権を有する農地を転用する場合。申請人は所有者。
農地を第三者に売買、貸借して農地を転用する場合。申請人は所有者と購入(借受)者の連名。
無断転用者には、工事を中止させ、元の農地に復元するよう命ずることができます。これに従わない場合は最高3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)に処されます。
申請に記載した目的と違うものを作った場合も、上記の命令や罰則が適用されます。
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