本文へスキップします。

ホーム > 産業・ビジネス > 商工業 > 経営支援 > 中小企業等経営強化法による支援について

更新日:2023年10月26日

ここから本文です。

中小企業等経営強化法による支援について

中小企業の生産性向上に向けた取組を支援するため、町の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します

町では、中小企業が支援を受けるために策定する「先端設備等導入計画」の認定を行うとともに、認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たす設備投資には、当該固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする特例を設けます。

制度について

「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

龍郷町の導入促進基本計画

先端設備等導入計画の認定申請

中小企業の範囲

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が対象。
ただし、固定資産税の特例を利用できるのは、資本金1億円以下の法人等(大企業の子会社を除く)に限ります。

申請方法

下記書類を作成のうえ、持参または郵送により企画観光課までご提出ください。

1.初回申請時

【申請書等】

【添付書類】

  • 認定支援機関確認書
  • 工業会証明書の写し(固定資産税の特例を受ける場合のみ)
  • 会社の概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)
  • 直近の市税の納税証明書
  • リース契約見積書の写し(リース契約の場合)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し(リース契約の場合)
2.変更申請時

【申請書等】

【添付書類】

  • 変更前先端設備等導入計画の写し
  • 認定支援機関確認書
  • 工業会証明書の写し(固定資産税の特例を受ける場合のみ)
  • 会社の概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)
  • リース契約見積書の写し(リース契約の場合)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し(リース契約の場合)

償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例について

税制支援の概要

先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者が、認定日から令和5年度末までの間に新規取得した一定の要件を満たす償却資産に係る固定資産税について、課税標準額をゼロにすることで、取得設備の固定資産税の負担を3年間ゼロにします。

固定資産税の特例を受けるための要件

固定資産税の特例を受けるための要件は下記をご覧ください。

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社は除く)

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する1.から5.の設備、6.の事業用家屋(工業会等の証明書が必要です)
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格/販売開始時期)】

  1. 機械装置(160万円以上/10年以内)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  3. 器具備品(30万円以上/6年以内)
  4. 建物附属設備(60万円以上/14年以内)
  5. 構築物(120万円以上/14年以内)
  6. 事業用家屋(所得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
その他の要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 導入促進基本計画に適合すること

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

龍郷町役場 企画観光課

894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地

電話:0997-69-4512

ファックス:0997-62-2535

ページトップへ

reserve1

reserve2

reserve3