更新日:2021年9月28日
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中小企業の生産性向上に向けた取組を支援するため、町の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。
町では、中小企業が支援を受けるために策定する「先端設備等導入計画」の認定を行うとともに、認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たす設備投資には、当該固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする特例を設けます。
「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が対象。
ただし、固定資産税の特例を利用できるのは、資本金1億円以下の法人等(大企業の子会社を除く)に限ります。
下記書類を作成のうえ、持参または郵送により企画観光課までご提出ください。
【申請書等】
【添付書類】
【申請書等】
【添付書類】
先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者が、認定日から令和5年度末までの間に新規取得した一定の要件を満たす償却資産に係る固定資産税について、課税標準額をゼロにすることで、取得設備の固定資産税の負担を3年間ゼロにします。
固定資産税の特例を受けるための要件は下記をご覧ください。
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社は除く) |
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対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する1.から5.の設備、6.の事業用家屋(工業会等の証明書が必要です)
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その他の要件 |
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